大阪市障がい者施策推進会議設置要綱
2025年12月4日
ページ番号:425788
(設置の目的)
第1条 障がいのある人が持てる力を発揮し地域社会の一員として自立した生活ができる大阪市の実現に向けて、関係局相互の緊密な連携・協力を確保し、障がい者(「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」第2条に規定する「障害者」をいう。)及び難病を有する者を支援する施策を総合的かつ円滑に推進するため、障がい者施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、福祉局長(以下「会長」という。)及び障がい者施策部長(以下「副会長」という。)並びに別表に掲げる関係課長(以下「幹事」という。)で組織する。
2 会長は、必要と認めるときは、推進会議に「推進チーム」を置くことができる。
3 推進チームは、会長が指名する幹事で組織する。
4 障がい福祉課長を推進チームの幹事長とする。
(職務)
第3条 会長は、推進会議の所掌事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の所掌事務を総括管理する。
3 幹事長は、推進チームが所管する事務を管理する。
4 幹事は、推進会議の所掌事務の円滑かつ効果的な処理が図られるよう相互に連携しなければならない。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が随時、副会長及び幹事を招集して行う。
2 推進チームの会議は、幹事長が随時、幹事を招集して行う。
3 会長及び幹事長は、必要と認めるときは、各々が招集する会議に副会長及び幹事以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
| 総務局人事部人事課長 |
| 都市交通局総務担当課長 |
| 会長の指名する職にある者 |
| 政策企画室秘書部秘書課長 |
| 政策企画室市民情報部広報担当課長 |
| 危機管理室危機管理課長 |
| 経済戦略局スポーツ部スポーツ課長 |
| 市民局総務部総務担当課長 |
| 計画調整局企画振興部総務担当課長 |
| 福祉局生活福祉部地域福祉課長 |
| 福祉局障がい者施策部障がい福祉課長(幹事長) |
| 福祉局障がい者施策部企画調整担当課長 |
| 福祉局障がい者施策部障がい支援課長 |
| 福祉局障がい者施策部運営指導課長 |
| 福祉局高齢者施策部高齢福祉課長 |
| 福祉局高齢者施策部介護保険課長 |
| 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課長 |
| 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課長兼発達障がい者支援担当課長 |
| 健康局総務部市民病院機構支援担当課長 |
| 健康局健康推進部こころの健康センター精神保健医療担当課長 |
| 健康局保健所難病対策担当課長 |
| こども青少年局幼保施策部保育所運営課長 |
| こども青少年局中央こども相談センター相談支援担当課長 |
| 都市整備局住宅部管理課長 |
| 建設局総務部総務課長 |
| 消防局総務部総務課長 |
| 教育委員会事務局指導部インクルーシブ教育推進担当課長 |
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962






