随意契約が可能な生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業施設
2020年1月7日
ページ番号:426891
随意契約が可能な認定生活困窮者就労訓練事業所一覧
地方自治法第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約は福祉的観点から、障がい・高齢・母子及び父子・生活困窮者関連の施設・団体に対し、随意契約を行う制度です。
その手続きにおいて、福祉局長が大阪市役所各局へリストとして通知する団体の公表を行います。
随意契約が可能な認定生活困窮者就労訓練事業所
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-7959
ファックス:06-6202-0990