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認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設への優先発注に関する手続きについて

2024年2月13日

ページ番号:350876

認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設への優先発注について

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち、本市の定める基準を満たし、本市の認定を受けた施設と随意契約(物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約)ができるようになりました。

 

 本市の定める基準については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省例第29号)第12条の2の3第1項の規定に基づき、「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱」で規定しています。


認定就労訓練事業所への優先発注に関する手続きのご案内

認定就労訓練事業所への優先発注に関する手続きの案内チラシ

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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱

各種様式

認定申請書【様式第1号】

認定申請書

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必要添付書類

1 定款                     

2 事業所概要(パンフレット等)                    

3 登録物品・役務の概要(パンフレット・写真等)           

4 生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写

5 誓約書(様式第2号)

6 その他市長が必要と認める資料

誓約書【様式第2号】

誓約書

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認定事項変更届【様式第5号】

・申請の内容に変更があったときは、認定事項変更届(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出てください。

・認定を受けた物品の内容又は役務の内容を変更しようとするときは、その変更の30日前までに、その旨を市長に届け出てください。

・認定生活困窮者就労訓練事業実施施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の30日前までに、その旨を市長に届け出てください。


認定事項変更届

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認定辞退届【様式第6号】

認定を辞退しようとするときは、その30日前までに認定辞退届(様式第6号)により市長に届け出てください。

認定辞退届

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随意契約が可能な認定生活困窮者就労訓練事業施設一覧

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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