介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
2024年6月24日
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、業務管理体制届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、業務管理体制変更届(様式第2号)により行うものとする。
(区分変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制届出書(様式第1号)により行うものとする。
(電子申請による届出)
第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による第1号様式又は第2号様式によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。
(関係機関への情報提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県に対して、情報提供をすることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、福祉局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月10日から施行し、令和5年3月28日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608