自立支援事業実施要綱
2025年1月31日
ページ番号:429182
(目 的)
第1条 この要綱は、失業等により住居をなくし、市内の公園・道路等で起居するホームレス及びホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者のうち、就労意欲のある者等に対して、自立支援にかかる実施場所(以下「実施場所」という。)に一定期間入所させ、その者の就労による自立の促進を図る事業(以下「自立支援事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施場所)
第2条 実施場所のうち、本市が確保するものを「施設」、事業実施者(事業受託者)が確保する賃貸住宅を「賃貸住宅型」と呼称する。
2 施設の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 定 員 | 所 在 地 |
自立支援センター舞洲 | 86人 | 大阪市此花区北港2丁目1-56 |
3 賃貸住宅型は、15人分とする。
(事 業)
第3条 施設及び賃貸住宅型では第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)入所者の宿所、食事の提供に関すること
(2)職業、生活、保健その他の身上の相談指導に関すること
(3)就労及び住居確保に向けた支援に関すること
(4)その他福祉局長が必要と認める事項
(施設又は賃貸住宅型の入所者)
第4条 施設又は賃貸住宅型の入所者は、市内の公園・道路等で起居するホームレスのうち、就労意欲・能力がある者等で、入所により就労自立が見込まれる者とする。ただし、福祉局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については入所対象としない。
(1)他人に危害を及ぼすおそれがある者
(2)秩序又は風紀を乱すおそれがある者
(3)管理上必要な指示に従わない者
(4)その他福祉局長が不適当と認める者
(入所・退所の決定)
第5条 施設及び賃貸住宅型の入所・退所については、福祉局長が決定する。
(入所期間)
第6条 入所者の入所期間は、福祉局長が必要と認める期間とする。
(入所者の退所)
第7条 福祉局長は、入所者が第4条第2項各号のいずれかに該当する場合、退所を命ずることができる。
(自立支援事業の委託)
第8条 自立支援事業については、法人その他の団体、又は複数の法人等が共同する連合体に委託して実施することができる。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年9月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 自立支援課 ホームレス自立支援グループ
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