大阪市生活困窮者自立支援事業(就労チャレンジ事業)実施要綱
2025年1月31日
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(目的)
第1条 本事業は、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等、直ちに求職活動を行うことが困難な者や、直ちに一般就労に就くことが難しい生活困窮者に対する、日常生活自立段階及び社会生活自立段階の就労支援による一般就労へ向けた連続的かつ包括的な支援実施と就労訓練事業への事業者参画及び利用促進を目的とする。
(実施方法)
第2条 本市を実施主体とし、各区生活困窮者自立支援事業主管課において、市が直接行うこととされている事務を行う。
2 本市が直接行うこととされている事務を除いては、事業を適正、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他適当と認める民間団体に事業を委託する。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、各区自立相談支援機関によるアセスメントの結果、直ちに就労することが困難と認められた生活困窮者とする。ただし、就労準備支援事業のメニューを利用する者については、次のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者であること
ア 資産収入申告書を提出した日(以下「申請日」という)の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例で定める金額を12で除した額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること(別表のとおり)
イ 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること(別表のとおり)
(2) 前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者であること
ア 前号ア又はイに規定する額のうち把握することが困難なものがあること
イ 前号に該当しない者であって、前号ア又はイに該当するものとなるおそれがあること
ウ 大阪市長が当該事業による支援が適当であると認める者であること
(事業内容)
第4条 本事業は、前条で定める対象者に対して、利用者の状況に応じ、次の各号のとおり支援を行うとともに、就労訓練にかかる事業所の参画促進、認定就労訓練事業所の後方支援等を行う。
(1) 就労準備支援
ア 就労準備支援プログラムの作成
イ 対象者の状況に応じた支援の実施
ウ 支援プログラムの進捗管理
(2) 就労訓練推進
ア 就労訓練事業対象者の支援
イ 就労訓練事業参画事業所の促進
ウ 認定就労訓練事業所の就労訓練実施支援
(3) 自立相談支援機関におけるアセスメントへの参画
2 前項に定める支援を行うに当たっては、自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこととする。
(支援の期間)
第5条 本事業においては、対象者の個別の状況に応じた支援が必要であるため、支援期間を特に定めない。
2 前項の規定にかかわらず、就労準備支援事業の利用は1年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して本市が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して本市が定める期間とすることができる。
(配置職員)
第6条 本市の委託を受けた事業者は、常勤換算で次に示す人数の職員を配置する。
(1) 事業責任者(1名)
全ての事業従事者を統括し、各種関係機関等との調整の役割を担う、福祉施策全般及び雇用・労働施策に関する見識を有し、管理者としての任務遂行能力を有する常勤かつ専任の職員
(2) 就労準備支援員(3名以上)
福祉施策における就労支援の知識及び実務経験を有する職員
(3) 就労訓練推進員(1名以上)
雇用・労働施策と福祉施策の双方について一定の知識を有する職員
(実施上の留意点)
第7条 事業の実施に当たっては、平成31年3月29日付社援地発0329第9号「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」の別紙「就労準備支援事業の手引き(別添2)」、平成30年10月1日付社援地発1001第2号「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインの改正について(通知)」を参照すること。
第8条 生活保護の受給に至った者に対しては、本人への継続的な支援の観点から、自立相談支援機関と連携しつつ、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の一体的かつ連続的な支援が行えるよう配慮すること。
第9条 事業の実施に当たっては、事業全体に関する帳票は「様式1」を、就労準備支援に関する帳票は「様式2」を、就労訓練推進に関する帳票は「様式3」を使用すること。ただし、委託事業者において様式を追加し使用することを妨げるものではない。
第10条 個人情報の取扱いについて適切な手続を踏まえること。
第11条 就労体験の利用者は、労働者性がないと認められる限りにおいて労働基準関係法令の適用対象外となるが、安全衛生面、災害補償面については、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮が必要であること。
2 災害補償面については、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保険に加入すること。
第12条 工賃や交通費など個人に対する手当は、事業費から支出しないこと。
(実績報告)
第13条 福祉局は、委託事業者に定期的な実績報告を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱で定めるもののほか、事業に関し必要な事項は福祉局生活困窮者支援担当課長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係・収入基準額及び金融資産の合計額)
区分 | 収入基準額 | 金融資産の合計額 |
---|---|---|
単身世帯 | 124,000円 | 504,000円以内 |
2人世帯 | 178,000円 | 780,000円以内 |
3人世帯 | 224,000円 | 1,032,000円以内 |
4人世帯 | 266,000円 | 1,284,000円以内 |
5人世帯 | 307,000円 | 1,530,000円以内 |
6人世帯 | 353,000円 | 1,782,000円以内 |
7人世帯 | 396,000円 | 2,004,000円以内 |
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大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
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