大阪市障がい者相談支援調整事業実施要綱
2025年3月28日
ページ番号:436804
(目的)
第1条 本事業は、相談支援専門員に対する専門的な研修の実施や、障がい及び障がい者に対する理解の促進に関する啓発・広報業務を行うこと等により、障がい者基幹相談支援センター事業とあいまって、市域における障がい者相談支援体制の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、市長が適切に事業運営ができると認める指定一般相談支援事業又は指定特定相談支援事業を行う者に委託して実施する。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相談支援専門員に対する専門的研修の実施
(2) 障がい者理解の促進、障がい者の権利擁護に関する啓発・広報
(3) ピアサポーターの養成等
(4) 障がい者支援施設等からの地域移行における連絡調整及び啓発・広報
(5) 困難事例等への対応のためのスーパーバイザーの派遣
(6) 相談支援事業等に関する状況把握及び情報提供
(7) あいサポート運動に関する研修等の実施
(職員の配置)
第4条 本事業の実施に当たり、実施事業者は、常勤職員2人を配置しなければならない。職員については、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護福祉士など相談支援に関する専門的な知識を有する者でなければならない。
(職員の責務)
第5条 本事業に従事する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、本事業に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第6条 本事業の実施事業者は、各区障がい者基幹相談支援センター等の関係機関との十分な連携の確保に努めるものとする。
(事業実施計画の届出)
第7条 本事業の実施事業者は、年度ごとに事業実施計画書(様式1号)を作成し、提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第8条 本事業の実施事業者は、事業の実施状況について、年度ごとに大阪市障がい者相談支援調整事業実施報告(様式2号)を作成し、会計年度終了翌月の15日までに提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、業務を所管する課長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 推進グループ
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)