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地域移行支援利用交通費給付事業実施要綱

2021年4月1日

ページ番号:440012

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第20項に定める地域移行支援を利用する障がい者(以下「利用者」という。)に対して、地域移行支援を提供する指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に定める者をいう。以下「事業者」という。)が当該利用者を訪問する際に必要となる交通費相当額を支給することにより、当該利用者の負担軽減を図り、もって障がい者支援施設入所者及び精神科病院入院患者等の地域生活への移行の促進を図ることを目的として、その支給に係る手続等について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の支給対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす利用者とする。

(1) 本市において、地域移行支援の給付決定を受けていること

(2) 入所する施設又は入院する病院等(以下「入所施設等」という。)が本市区域外に所在すること

(3) 事業者において、入所施設等の所在地が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第27条第5号に定める通常の事業の実施地域以外の地域であること

(支給額)

第3条 支給の対象となる交通費は、第6条に定める支給決定期間内において、事業者が入所施設等を訪問する際に利用した交通機関(最も経済的かつ合理的な経路に限る。)に要した費用とする。

2 同一日において、複数回訪問した場合であっても、一往復に要した費用を限度とする。

3 前2項の金額が5,000円を超える場合は5,000円とする。ただし、訪問先が精神科病院である場合の一往復に要した支給限度額は2,000円とする。

4 各交通機関において割引等が受けられる場合は、割引等適用後の額を支給する。

(申請)

第4条 支給を受けようとする者は、地域移行支援利用交通費支給申請書(様式第1号)により事業者を経由して、市長に支給の申請を行わなければならない。

2 前項の申請書には、地域相談支援受給者証の写し及び支給対象交通費の請求・受領に関する委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

3 次条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、当該地域移行支援給付決定の有効期間の満了に際し、継続して支給決定を受けるために申請を行おうとする場合であって、事業者に変更が無い場合は、前項に定める支給対象交通費の請求・受領に関する委任状(様式第2号)の添付を省略することができる。

4 第1項の申請は、原則として、初回の地域移行支援の提供を受けるまでに行わなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を審査し、支給が適当であると認めたときは、地域移行支援利用交通費支給決定通知書(様式第3号)により、事業者を経由して申請者へ通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、地域移行支援利用交通費不支給決定通知書(様式第4号)により、事業者を経由して申請者へ通知する。

(支給決定期間)

第6条 支給決定期間は、当該地域移行支援給付決定の有効期間の終了日までとする。

2 支給決定者は、施設等を退所又は退院した場合は、地域移行支援利用交通費支給変更申請書兼終了届出書(様式第5号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(申請内容の変更)

第7条 支給決定者は、第4条の申請内容に変更があったときは、地域移行支援利用交通費支給変更申請書兼終了届出書(様式第5号)により、事業者を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、地域移行支援利用交通費支給決定内容変更通知書(様式第6号)により、又は取消しが必要であると認めたときは、地域移行支援利用交通費支給決定取消通知書(様式第7号)により、事業者を経由して速やかに支給決定者へ通知する。

(支給手続)

第8条 支給決定者が交通費を請求しようとする場合は、事業者が支給決定者の請求金額を月ごとにとりまとめ、原則として、翌月10日までに、本市所定の請求書に、地域移行支援利用交通費明細書(様式第8号)及び地域移行支援提供実績記録票の写しを添えて市長に提出するものとする。

(支給方法)

第9条 市長は、前条に定める請求があった場合、原則として、30日以内に交通費を支給する。

2 交通費を受領した事業者は、速やかに支給決定者に対して、受領した交通費の額を書面により通知するものとする。

(返還)

第10条 市長は、支給決定者及び事業者が、この要綱に違反又は虚偽の申請をして交通費の支給を受けたときは、直ちに支給決定を取り消し、既に支給した金額について、支給決定者及び事業者へ返還を求めることができる。

(調査報告)

第11条 市長は、事業者に対して、交通費の執行状況等について、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。

(関係書類の整備)

第12条 事業者は、交通費に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第5条の通知を受けた日から10年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は主管課長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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