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大阪市住宅入居等支援事業実施要綱

2021年4月1日

ページ番号:440017

(目的)

第1条 本事業は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は本市とし、市長が適切に事業運営ができると認められるものとして障がい者相談支援事業の委託を行った者に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、障がい者(地域移行支援(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第20項に定めるものをいう。)を利用可能な者を除く。)であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者で、現に本市区域内に在住しているか、又は本市区域内への居住を希望する者とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅。共同生活援助(障がい者グループホーム)を除く。)への入居に当たって支援が必要な障がい者について、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 入居支援

不動産業者に対する物件あっせん依頼、物件探しへの同行、家主等との入居契約手続支援、引っ越しの支援等を行うこと。

(2) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行うとともに、入居前後において家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援すること。

(利用申込)

第5条 本事業を利用しようとする者は、本事業の実施事業者に対し、住宅入居等支援事業利用申込書(様式1号)を提出するものとする。

(事業実施報告)

第6条 本事業の実施事業者は、第4条に掲げる業務のうち、家主等との入居契約手続支援の終了後、原則として翌月10日までに、住宅入居等支援事業実施報告書(様式2号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。(1) 前条に定める住宅入居等支援事業利用申込書の写し

(2) 当該賃貸住宅入居契約書の写し

(3) 本市所定の請求書

(費用の支払)

第7条 本市は、本事業の実施事業者から前条に定める報告及び請求があったときは、業務の完了を確認した上で、業務完了が認められた場合に当該事業者に対して住宅入居等支援費を支払うものとする。

2 前項に定める住宅入居等支援費は、1回の支援につき、50,926円とする。

(職員の責務)

第8条 本事業に従事する者は、正当な理由無しに、本事業に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

(記録の保管)

第9条 本事業の実施に当たっては、支援の経過に関する記録、会計帳簿等を適切に作成し、その他必要書類とともに、支援の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、業務を所管する課長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式

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大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962