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住民の助け合いによる生活支援活動事業実施要綱

2023年11月16日

ページ番号:440269

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の多様な生活支援ニーズに対し、地域の元気な高齢者が自身の生きがいづくりや介護予防のために、支え手として生活支援活動を行う「住民の助け合いによる生活支援活動事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 本事業は、本市の区域内に居住する本市が行う介護保険の第1号被保険者が、本市が実施する「介護予防ポイント事業」の活動登録者(以下「活動登録者」という。)として、第4条に定める利用対象者に対し、利用対象者の居宅等において行う掃除、洗濯、買物等の日常生活の援助(「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号)に規定する生活援助をいう。)のための活動及び利用対象者が行う買物、通院又は薬の受取りの同行(以下「生活援助活動等」という。)並びに利用対象者に対して行う生活援助活動等以外の日常生活上の支援のための活動(生活援助活動等と一体的に行われるものであって軽微なものに限る。)(以下、併せて「生活支援活動」という。)を行うことにより、自身の生きがいづくりと介護予防を推進するとともに、利用対象者の生活の質の確保及び向上を図ることを目的として実施する。

(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は大阪市とし、第7条各号に定める業務内容を適切に実施できると市長が認める法人(以下「受託事業者」という。)に委託し、実施するものとする。

(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、本市が行う介護保険の第1号被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)にあっては、要支援認定の有効期間中に要支援認定の取消しの申出を行い又は要支援認定の有効期間の満了に当たって要支援認定の更新の申請を行わず、要支援認定の取消日又は要支援認定の有効期間の満了日の翌日から引き続き事業対象者となった者及び要介護認定を受けた事業対象者(当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)に限る。

(利用料等)
第5条 利用対象者は、本事業の利用により生活支援活動の提供を受けたときは、受託事業者が指定する方法により、生活支援活動の提供1回につき100円の利用料を支払わなければならない。ただし、利用対象者が生活保護の受給者である場合はこの限りではなく、当該利用料については介護扶助費から給付するものとする。
2 利用対象者が生活支援活動の提供を受けるに当たり、交通費、光熱水費その他実費が生じたときは、当該実費は利用対象者の負担とする。

(利用回数等)
第6条 利用対象者が本事業の利用により生活支援活動の提供を受けることができる回数は、1月につき8回を限度とする。
2 生活支援活動の提供に要する時間は1回当たり概ね60分以内とする。

(業務内容)
第7条 本事業の実施に係る業務内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援活動の実施に係る研修の開催及び活動登録者の登録
 生活支援活動を希望する活動登録者に対して、円滑に活動できるよう活動を行う際の留意事項や必要なスキル等についての研修を行うこと。ただし、既に受注者において他の事業等で同等の研修を実施している場合は不要とする。また、研修を修了した活動登録者に対しては、生活支援活動の活動登録者として登録を行うこと。
(2) 利用対象者の登録及び活動登録者とのコーディネート業務
 利用対象者又は当該利用対象者のケアマネジメントを行う地域包括支援センター若しくは地域包括支援センターから当該ケアマネジメントの一部委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下「担当ケアマネジャー等」という。)から、生活支援活動の提供の依頼があったときは、利用対象者の居宅を訪問するなどの方法でアセスメントを行うことにより当該利用対象者の情報を収集・把握し、当該利用対象者に対し適切に生活支援活動を提供することができる活動登録者の活動調整を行うとともに、収集した利用対象者の情報について登録を行う。なお、活動調整を行った活動登録者が活動予定日に急遽活動ができなくなった場合等には、他の者(活動登録者であるかどうかは問わない。)が活動提供できるよう調整を行う。
(3) 介護予防サービス計画等の確認業務
 担当ケアマネジャー等から生活支援活動の提供の依頼があったときは、当該担当ケアマネジャー等に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成する計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の提出を求め、当該介護予防サービス計画等の内容を確認するとともに、必要に応じて担当ケアマネジャー等と上限利用回数について、調整を行う。
(4) 活動登録者の活動実績に応じた評価ポイントの管理・報告業務
 活動登録者が利用対象者に対し生活支援活動を提供したときは、当該活動登録者に対し活動内容を文書で報告(以下「活動報告」という。)させ、当該活動登録者が行った生活支援活動の内容を評価し、当該活動登録者が所持する介護支援等活動手帳に生活支援活動1回につき評価ポイント(大阪市介護予防ポイント事業実施要綱第5条第1項に規定する評価ポイントをいう。)6ポイントの証印を行う。また、生活支援活動の評価は、月ごとに取りまとめた上で、翌月10日までに、所定の様式により大阪市介護予防ポイント事業の管理機関を経由して市長に報告する。
(5) 活動実績報告
 本市に対し、活動実績を本市の指定する方法により、毎月、翌月10日までに報告すること。
(5) 活動実績報告
(6) 活動登録者以外の活動者が活動提供したときの活動者への謝礼の支払
 上記(2)において、活動調整を行った当初の活動登録者が活動予定日に急遽活動ができなくなった場合等で、他の者が活動提供できるよう調整の上、生活支援活動を提供したときは、謝礼を当該活動者へ支払うこと。なお、謝礼の金額は、受注者で設定するものとし、600円以上とすることとし、当該活動者への謝礼のうち600円は本市の負担とする。
(7) その他の業務
ア 活動登録者及び利用対象者等からの問合せ・相談対応
  活動登録者や利用対象者等からの問合せ・相談に応じる体制を整え適正に対処する。
イ 活動登録者の社会参加の促進
  本事業への参加を契機に活動登録者が、介護予防や生きがいづくりの取組など新たな社会参加へとつながるよう、必要に応じて地域での活動や関係機関の紹介を行う。
ウ 地域団体等との連携
  本事業の広報・周知及び登録時研修の開催場所について、地域団体等の協力を得られるよう事業展開を行う。
エ その他
  本事業の実施に係る広報・周知のほか、発注者が実施する他の事業の広報・周知に関しても可能な限り協力する。また、活動登録者や利用対象者が着実に増加するよう、受託者の事業実施地域等において、本事業の広報・周知活動を含めた取組を行う。

(事業実施地域)
第8条 本事業の実施地域は、大阪市内とし、原則、受託事業者が本市に届け出た地域(以下「活動対象地域」という。)のみを対象として実施する。ただし、担当ケアマネジャー等から活動対象地域以外の利用対象者に対して生活支援活動の提供の依頼があったときは、適切な活動登録者の確保が可能と受託事業者が判断した場合は生活支援活動の提供を行うことは差し支えない。

(事業の実施体制)
第9条 受託事業者は、本事業の実施に当たり、第7条に定める業務内容を適切に遂行できるよう、事業担当者を1名以上配置しなければならない。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日改正)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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