高額療養費の「外来年間合算」(70歳から74歳までの方)
2024年12月26日
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平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の
高額療養費 の制度が見直されました。それに伴って、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。

高額療養費「外来年間合算」の支給対象
基準日 毎年7月31日
計算期間 前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額 14万4千円
「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。
ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。

申請に必要なもの
- 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
- 自己負担額証明書(★)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し など)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
- 世帯主名義の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
(★)自己負担額証明書について
1 計算期間内に、他の保険(※)から大阪市の国保に移られた場合
(※)他市町村の国保を含みます。以下同じ。
以前に加入されていた保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて、区役所に申請をお願いします。
2 計算期間内に、大阪市の国保から他の保険に移られた場合
区役所に申請していただくと、自己負担額証明書を交付しますので、それを添えて、加入されている保険に申請してください。
なお、受診者の死亡等により、計算期間の途中で被保険者資格を喪失された場合には、次のものも必要です。
- 誓約書
- 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
- 戸籍謄本等(相続関係がわかるもの)
※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。
(不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)
支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDF形式, 145.46KB)
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(XLSX形式, 75.63KB)
【記入例】高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDF形式, 193.06KB)
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高額療養費(外来年間合算)の支給についてのご注意
- 計算期間(前年の8月1日から7月31日)が満了すれば申請できますので、支給申請は8月から受け付けますが、月毎の高額療養費を先に計算する必要がありますので、前年の8月から7月までのうち未申請の月がありましたら、外来年間合算の申請といっしょに申請をお願いします。
- 申請から支給までには6か月ほどかかります。医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)等により審査しますので、審査の内容によっては、さらに数か月お待ちいただくことがあります。
- 申請できる期間(時効)は、基準日の翌日から2年以内です。
- 前年の8月1日から7月31日までの期間のうち、市民税非課税世帯であった月が8か月以上ある場合は、年間上限額の14万4千円を超えませんので、支給の対象ではありません。
【支給対象となる場合の例】
18,000円(※1)×5か月 + 8,000円(※2)×7か月 = 146,000円 → この場合、年間上限額(14万4千円)を超える2,000円が支給の対象です。
(※1)「一般」の自己負担限度額
(※2)市民税非課税世帯の自己負担限度額
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
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電話:06-6208-7967
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