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高額療養費の「外来年間合算」(70歳から74歳までの方)

2026年7月31日

ページ番号:442145

高額療養費「外来年間合算」の支給対象

「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額(限度額)の区分が「一般」又は「市民税非課税世帯」に属する、70歳から74歳までの方が対象です。

「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「外来年間上限額」を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

ただし、「計算期間」において月間の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。

基準日及び計算期間

  • 基準日:毎年7月31日
  • 計算期間:前年の8月1日から7月31日までの1年間

外来年間上限額

  • 計算期間が令和8年7月までで、基準日における高額療養費の限度額の区分が「一般」:144,000円
  • 計算期間が令和8年8月から令和9年7月までで、基準日における高額療養費の限度額の区分が「一般」:216,000円
  • 計算期間が令和8年8月から令和9年7月までで、基準日における高額療養費の限度額の区分が「市民税非課税世帯」:96,000円

申請に必要なもの

  • 被保険者であることが確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面のいずれか)
  • 自己負担額証明書(★)
  • マイナンバーカード等マイナンバーと本人確認ができるもの
  • 世帯主の金融機関口座通帳等、振込先口座のわかる書類

なお、死亡等により、計算期間の途中で被保険者資格を喪失された場合には、次のものも必要です。

  • 誓約書
  • 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 戸籍謄本等(相続関係がわかるもの)

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。
 (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

(★)自己負担額証明書について

  • 計算期間内に、他の保険(他市町村の国保を含みます。以下同じ。)から大阪市の国保に移られた場合

  以前に加入されていた保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて、区役所に申請をお願いします。

  • 計算期間内に、大阪市の国保から他の保険に移られた場合

  区役所への申請により、自己負担額証明書を交付しますので、それを添えて、基準日に加入されている保険に申請してください。


高額療養費(外来年間合算)の支給についてのご注意

  • 計算期間(前年の8月1日から7月31日)が満了すれば申請できますので、支給申請は8月から受け付けますが、月間の高額療養費を先に計算する必要がありますので、前年の8月から7月までのうち未申請の月がありましたら、外来年間合算の申請といっしょに申請をお願いします。
  • 申請から支給までには6か月ほどかかります。医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)等により審査しますので、審査の内容によっては、さらに数か月お待ちいただくことがあります。
  • 申請できる期間(時効)は、基準日の翌日を起算日として2年以内です。

問合せ先及び申請先

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