大阪市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
2025年2月21日
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(設置)
第1条 大阪市における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な設置、運営を図るため、大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。
(1)センターの設置などに関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定。
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又はセンターの業務の委託先法人の変更。
ウ センターの業務の委託先法人の総合事業及び予防給付に係る事業の実施。
エ センターが第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定。
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項。
(2)センターの運営に関すること。
ア 毎年ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書。
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書。
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類。
イ センターにおける事業内容を定期的に又は必要な時に評価するものとする。
(3)センターの職員の確保に関すること。
(4)その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1)介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体が推薦する者。
(2)介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)。
(3)介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者。
(4)地域包括ケアに関する学識経験を有する者。
(5)前各号に掲げるもののほか、センターの適切な運営体制を確保する観点から市長が特に必要と認める者。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、委員長が招集する。
2 運営協議会の会議は、審議会等の設置及び運営に関する指針(平成13年3月14日策定、市長決裁)に基づき、適正に運営する。
(部会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、運営協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 専門の事項を調査、審議させるため必要があるときは、部会に特別委員を置くことができる。
4 特別委員は、特定の事項について専門的知識を有する者の中から市長が委嘱する。
(部会の運営)
第8条 部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第9条 運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者を委員長が指名し、会議に出席させて意見又は説明を求めることができる。
(委員等報酬の支払い)
第10条 委員及び特別委員の協議会等への出席に対する報酬は、協議会が開催された月の翌月の末日までに支払うものとする。
2 前条の規定に基づき、委員以外の者が協議会に出席したときは、その者に対し、対価を支払う。
(事務局)
第11条 運営協議会の事務を処理するため、事務局を福祉局高齢者施策部内に置く。
(施行の細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月23日から施行する。
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大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ
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