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みおつくし福祉・介護の仕事きらめき大賞表彰要綱

2023年12月28日

ページ番号:453856

(目的)
第1条 福祉・介護の仕事のやりがいや魅力が伝わるエピソード作品のうち優良事例として認められる作品を市長が表彰し、広く市民に周知することにより、福祉・介護の仕事のイメージアップを図り、将来の福祉・介護人材の確保を図るとともに、福祉・介護の現場で従事する職員等の仕事に対するやりがいを支え、福祉・介護人材の定着を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)
第2条 市長が表彰する優良事例は、福祉・介護の施設等で従事する職員等が、利用者やその家族等との関わり及び職員同士の連携などを通して体験した、福祉・介護の仕事の魅力が伝わるエピソード作品とする。
2 前項のエピソード作品については、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市区域内の高齢者若しくは障がい児・者等を支援する施設又は事業所(市外の本市所管施設を含む)等において、利用者支援等の業務に現に従事している又は過去に従事していた者によるもの
(2)高齢者若しくは障がい児・者等を支援する施設又は事業所等において、利用者支援等の業務に現に従事している又は過去に従事していた本市区域内に在住の者によるもの
(3)本市が所管する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設において入所者処遇の業務に現に従事している又は過去に従事していた者によるもの
(4)本市以外の地方公共団体が所管する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設において、入所者処遇の業務に現に従事している又は過去に従事していた本市区域内に在住の者によるもの

(欠格条項)
第3条 表彰を受けるべきものが、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰は行わない。
(1)この要綱により、同一事由により既に表彰を受けているとき
(2)市長が特に不適当であると認めたもの

(表彰の方法)
第4条 表彰は、賞状の授与により行う。

(募集の方法)
第5条 募集の方法については募集要領の定めるところによる。

(被表彰者の選考及び決定)
第6条 選考にあたっては、「みおつくし福祉・介護の仕事きらめき大賞選考会」(以下「選考会」という。)を開催し、意見を聴取する。
2 被表彰者の決定は、選考会の意見をふまえ、市長が行う。

(選考会)
第7条 選考会の委員は、社会福祉又は介護福祉等に関する学識経験又は専門知識等を有する者のうちから市長が委託する。
2 選考会の座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、選考会の議事を進行する。
4 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
5 選考会の事務局には、福祉局生活福祉部地域福祉課職員及びこども青少年局子育て支援部こども家庭課職員を配置する。
6 選考会の運営に関し必要な事項は、福祉局生活福祉部福祉活動支援担当課長が定める。
7 選考会の開催期間は、第1条の事業目的を達成するまでの間とする。

(その他)
第8条 この要綱による表彰の関係事務の取扱いについては、別に定める。

附則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則
この要綱は平成30年6月1日から施行する。

附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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