大阪市福祉有償運送運営協議会開催要綱
2024年10月8日
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(名称)
第1条 この会の名称は、大阪市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 協議会は、本市におけるNPO等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づく福祉有償運送について、その必要性、旅客から収受する対価その他運送を実施するに当たり必要となる事項を協議するために開催する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1)法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2)法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3)協議会の運営方法、運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(構成)
第4条 協議会の構成員は次のとおりとし、市長が委嘱する。
ア 学識経験者
イ 利用者の代表(本市に在住)
ウ 社会福祉協議会の代表(本市に所在)
エ 社会福祉法人、社会貢献を行っているNPO等の代表(本市に所在)
オ タクシー事業者及びその組織する団体の代表
カ タクシー運転者の代表
キ 現に福祉有償運送を行っている社会福祉法人、NPO 等の代表(本市に所在)
ク 国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局職員
ケ 本市職員
2 その他、協議会が必要により意見を聴取するために会議に参加するオブザーバーは次のとおりとする。
ア 事業の運送主体の代表
イ 利用者の代表(本市に在住)
ウ 社会福祉法人、社会貢献を行っているNPO等の代表(本市に所在)
エ 大阪府職員
オ 本市職員
(役員等)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、書面等をもって委任を行った者については、これを出席者とみなす。
3 協議会の議事は、委員の合議で決し、協議が整わないときは、会長の決するところによる。
4 協議会の議事は、原則として公開とする。
5 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(開催)
第8条 協議会は、次の場合に開催する。
(1)福祉有償運送の登録及び更新の申請が予定されている時
(2)事故の連絡、業務停止等行政処分が行われた場合に適切な対応を協議する時
(3)その他、福祉有償運送の適正な運営を確保するために必要がある時
(事務局)
第9条 この協議会の事務局は、福祉局が担当し、生活福祉部地域福祉課が庶務を処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年7月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年12月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年9月24 日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に大阪市福祉有償運送運営協議会の委員であるものの任期については、なお従前の例による。
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