大阪市介護認定審査会簡素化実施要領
2024年8月30日
ページ番号:455763
1 趣旨
この要領は、大阪市介護認定審査会運営要綱に定めるもののほか、大阪市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を簡素化して実施する場合の運営方法等について定めるものとする。
また、簡素化対象者については、「介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)」(以下「運営要綱」という。)の規定によらず認定審査会を簡素化して実施することとする。
2 簡素化の目的
今後、要介護・要支援認定者数が増加し続けることを見据え、認定審査会の負担軽減を図ることを目的とする。
3 簡素化対象者
以下のすべての要件に合致する場合は、簡素化対象者とすることができる。
(1)審査対象者が介護保険法第7条第3項第1号又は同条第4項第1号に定める者であること
(2)介護保険法第28条に定める要介護更新申請又は第33条に定める要支援更新申請であること
(3)一次判定(「一次判定の修正・確定」を行う前のもの。以下同じ。)における要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること
(4)現在の認定有効期間が12か月以上であること
(5)一次判定における要介護度が「要支援2」及び「要介護1」である場合は、状態の安定性のロジックの判定結果が「安定」であること
(6)一次判定における要介護認定等基準時間が、次のいずれにも含まれないこと
・ 29分以上 32分未満
・ 67分以上 70分未満
・ 87分以上 90分未満
・107分以上110分未満
(7)審議を要する認定調査の特記事項(認定調査員が判断に迷った事項など)がないもの
4 簡素化対象者の認定審査会開催手順
簡素化対象者の認定審査会開催手順は、次のとおりとする。
(1)事前の準備
簡素化対象者については、運営要綱「4 認定審査会開催の手順」に規定された認定審査会対象者一覧及び認定審査会資料に簡素化対象者であることを記載し、運営要綱の規定による審査分と一緒に介護認定審査会委員へ事前送付する。
(2)審査及び判定
簡素化対象者の審査判定については、運営要綱「3 審査及び判定」及び「4 認定審査会開催の手順」の規定によらず、次のとおり実施する。
・ 簡素化対象者は、認定審査会対象者一覧により確認する
・ 要介護度は、一次判定結果どおりの審査判定結果とする
・ 認定期間は、更新申請の設定可能な認定有効期間の最大期間とする
(3)簡素化対象者からの除外
審査会委員より簡素化対象外とする動議があれば、当該合議体の長は、該当者を簡素化対象者から除外し、運営要綱の規定による審査判定を行うことができる。
5 その他
簡素化対象者の審査判定に用いた記録の保存、審査判定結果の国への報告など、その他の事項については、運営要綱の規定による。
附 則
この要領は、平成31年1月4日から施行する。
附 則 (令和3年4月1日)
(実施期日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年8月30日から施行する。
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