リスクマネジメント委員会設置要綱
2024年5月1日
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(設置目的)
第1条 弘済院附属病院に医療事故防止を目的として、医療安全管理委員会の下部組織として、リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(構成)
第2条 委員会には、病院長に選任された委員長及び副委員長を置く。
(1)委員は、病院を構成する各部門から委員長により選任された職員で構成する。
(2)委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
(3)副委員長は、委員長を補佐するとともに、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(職務)
第3条 委員長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)インシデント・アクシデント事例を収集、分析し、再発防止策を検討すること。
(2)医療安全を推進するための方策を、医療安全管理委員会へ提言すること。
(3)医療安全管理委員会で決定された案件は、職員に周知徹底を図る。
(4)医療安全を推進するための職員研修を年2回以上企画し、医療安全管理委員会の承認の下、職員研修を実施する。実施内容(日時・参加者・研修内容)については、記録を行い、医療安全管理委員会に報告すること。
(会議)
第4条 委員会は、前条の職務を遂行するため毎月定例会議を開催し、議長は委員長が務める。また必要に応じて臨時会議を開催する。
(1)委員長は、議題によって関係する委員だけで会議を開催する事ができる。
(2)委員長が必要と認める時は、委員以外の者を会議に出席させる事ができる。
(3)委員会で集約した意見については、上部組織である医療安全管理委員会に諮る。
(秘密保持)
第5条 委員および委員会に出席した者は、委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(報告)
第6条 全ての職員は、当院のインシデントレベル(別紙)のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、速やかに各部門の上席者に報告する。
(1)指定の報告書に記入の上、各部門の担当責任者(別紙)に報告する。
(2)インシデントレベル3a以上、またはレベル2以下でも多職種が関係する事例については、委員会で検討する。
(3)インシデントレベル3b以上、または死亡事例は医療安全管理委員長に報告する。
(マニュアル)
第7条 各種マニュアルの見直し・作成
(1)委員会は毎年1回以上、関係マニュアル類の見直しを検討する。
(2)関係マニュアル類は、見直し・作成の都度、医療安全管理委員会に報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定める以外に必要ない事項は、委員会が定め、委員会の事務局は管理課(病院事務所)に置く。
附則 平成14年8月23日 施行
令和 3年5月13日 直近改定
レベル0 | 間違った行為や不具合が見られたが、患者に実施されなかった場合 (ハイリスク)実施されればレベル4~5の影響を与えた可能性があった |
レベル1 | 誤った行為を実施したが、患者に悪い影響がなかった場合 |
レベル2 | 医療または管理が原因で、患者に軽度の悪い影響があった。または何らかの影響を与えた可能性があった場合(バイタルサインの軽度な変化や観察の強化、安全確認のための検査等が必要になった) |
レベル3a | 医療または管理によって、行う必要の無い簡単な治療や処置を行った。(消毒、湿布、鎮痛薬など) |
レベル3b | 医療または管理によって、行う必要のない濃厚な治療や処置を行った場合(重度のバイタルサインの変化、人工呼吸器の装着、手術、入院期間の延長や入院による治療が必要になった) |
レベル4 | 医療または管理によって、重大で永続的な影響や後遺症が発生もしくは発生する可能性があった場合(有意な機能障害や美容上の問題を伴う場合と伴わない場合を含む) |
レベル5 | 医療または管理が死亡の原因になった場合(現疾患の自然経過によるものを除く) |
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