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社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第二種社会福祉事業の届出(停止・廃止)に関する取り扱い指針

2020年4月1日

ページ番号:458564

1 目 的

  標記事業の取り扱い指針については、生活困窮者等に対して、社会福祉法(以下「法」という。)に基づく福祉サービスの基本的理念に則り、無料又は低額で簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(法第2条第3項第8号に規定する事業)の届出の受理に関する取り扱い指針を定め、もって同法の目的に資するものである。

 

2 利用対象者

 住宅に困っている低所得者及び生活困窮者

 

3 福祉サービスの基準

(1)提供される福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者が心身ともに健やかに育成され、またその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう生活向上への支援を行うものとして、良質かつ適切なものであること。

(2)事業を経営する者は、その提供する福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ保健医療サービスその他関連するサービスとの有機的な連携や地域住民との相互協力を図るように努め社会福祉の基本理念を遵守すること。

(3)事業を経営する者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その実施する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めること。

 

4 運営基準

(1)施設長をおくこと。

(2)事業を経営する者は、社会福祉事業に関する熱意と能力を有する職員により、生活の相談に応ずる等、利用者の生活の向上を図るように努めること。

(3)消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、消防計画を含めて非常災害に対する具体的な計画を作成し、避難訓練を実施すること。

(4)非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

(5)食事を提供する場合は、調理者、調理器具、食品、食器類、食堂等の衛生管理に留意し、関係法令を遵守すること。また、内容は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに利用者の身体的状況及び嗜好を考慮したものであること。

(6)入浴を提供する場合は、週3回以上とすること。

(7)事業者は、設備、職員、会計及び利用者へのサービスの状況に関する帳簿を整備しておくこと。また、領収書、契約書等根拠となる書類を保管整備すること。

(8)会計については、貸借対照表及び損益計算書など財務諸表により毎会計年度終了後3月以内に公開し、加えて大阪市長に報告すること。

(9)入居にあたって保証人を求めないこと。

(10)常時、生活の相談に応じるなど利用者の自立支援に努めること。

(11)利用者のプライバシーを尊重した施設運営に努めること。 

(12)利用者の健康管理に留意するとともに、施設内の衛生管理に努めること。

(13)常に、地域住民との相互理解に努めること。

(14)職員処遇については、労働基準法等を遵守し、その向上に努めること。

(15)利用者名簿を整備すること。

(16)提供する福祉サービスについて広告するときは、内容等について著しく事実に相違する表示等をしてはならないこと。

 

5 施設長等の要件

(1) 施設長は、次のいずれかに該当する者とする。

  ア 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者

  イ 社会福祉事業に2年以上従事した者

  ウ ア又はイと同等以上の能力を有していると認められる者

(2) 職員は、可能な限り社会福祉主事の資格を有すること

 

6 苦情解決

  次の苦情解決体制を整備し、利用者からの苦情の適切な解決に努めること。

(1) 苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長等を「苦情解決責任者」とすること。

(2) 利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、職員の中から「苦情受付担当者」を任命すること。

 

7 設備基準

(1) 施設の構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災、安全について十分配慮されたものであること。

(2) 施設の建物、構造等は耐火建築物又は準耐火建築物であるなど建築基準法等関係法令に適合したものであること。

(3) 避難誘導灯・避難口及び避難通路を整備し、利用者の安全確保を図ること。また、消火器及び避難器 具等を設置するなど消防法を遵守すること。

(4) 利用者の居室は個室とし、居室面積は7.4㎡以上とすること。ただし、無料かつ1ヶ月程度までの短期間の利用の場合は、この限りでない。

なお、利用者のプライバシーが守られるように環境整備に配慮すること。

(5) 居室を地階に設けないこと。

(6) 食事を提供するときは、食堂を設置すること。

(7) 浴室は、定員に見合った広さを確保すること。

洗面所及びトイレは、居室のある各階に定員に見合った数を設置すること。

(8) 5人以上の人員が利用できる規模とすること。

 

 

8 利用契約

(1)事業を経営する者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあった場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めること。

(2)事業を経営する者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付すること。 

ア 当該社会福祉事業を経営する者の名称及び主たる事務所の所在地

イ 当該社会福祉事業を経営する者が提供するサービスの内容

ウ 当該福祉サービスの提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項

エ 福祉サービスの提供年月日

オ 福祉サービスにかかる苦情を受け付けるための窓口

 

9 費 用

(1) 居室使用料

 ア 居室利用料は、無料又は低額であることとし、使用料を徴収する場合には、当該使用料に見合った居住環境を確保すること。

 イ アの「低額」とは、近隣の同種の住宅に比べて、低額な金額であること。

 ウ 敷金、礼金、権利金、保証金等による負担を求めないこと。

(2)居室使用料は、生活保護法による住宅扶助の厚生労働大臣承認額の範囲内の額とすること。

(3)食費、日用品費等

 ア 食事、日用品等を提供する場合は、食費、日用品費等に見合った内容のものとすること。

 イ   光熱水費を徴収する場合は、実費相当とすること。

(4)(1)及び(2)の金額は、書面により本人に明示すること。また、(2)の内訳を文書により示すこと。

(5)各種利用料等の諸費用について、その内訳、金額等を施設内のわかりやすい場所に掲示すること。

 

10 サービスの質の向上

 事業を経営する者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを利用する者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めること。

 

11 届 出

(1)事業を届出しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。

  ア 社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第二種社会福祉事業の開始届出書(様式1)                                

  イ 社会福祉法人及び公益法人においては、定款、寄付行為等の法人の概要がわかるもの

  ウ 上記以外の法人、任意団体においては、団体の概要がわかるもの

  エ 個人においては、設立の考え方がわかるもの

(2)届け出た事業内容を変更し、又は停・廃止する場合は、それぞれ届出を行うこと。(様式2及び様式3)

(3)届出について「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第二種社会福祉事業に係る届出受理に関する証明の交付申請書」(様式4)に基づき、大阪市は「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第二種社会福祉事業の届出受理に関する証明書」(開始届出の場合は様式5、変更届出の場合は様式6、停止・廃止届出の場合は様式7)を発行する。

 

12 その他

(1)事業を経営する者は、その事業について大阪市長に報告し、また必要に応じ大阪市の実施する施設、帳簿、書類等の検査及び事業経営状況の調査に応じること。

(2) 事業を経営する者は、その実施する事業内容について、大阪市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行うよう努めること。

(3)事業実施者は、施設開設前に、大阪市と利用の方法等について協議すること。また、施設設置について近隣住民の理解を得るように努めること。

(4)不当に営利を図り、又は利用者の処遇において不当な行為をした場合は、宿泊所の経営を制限、又は停止を命じられる場合があること。

(5)4の(16)及び8の(2)に違反したときも、宿泊所の経営の制限又は停止を命じられる場合があること。

(6)利用者で組織される自治会等が利用者から費用を徴収し、施設内で利用者に食事等の提供を行っている場合は、その自治会等に収支計算書等の提出を求め、収支状況を把握するよう努め、その結果を大阪市長に報告すること。

        

  附 則
この取り扱い指針は、平成15年9月1日から施行する。

  附 則(平成16年9月1日改正)
この取り扱い指針は、平成16年9月1日から施行する。

  附 則(平成23年2月1日改正)
この取り扱い指針は、平成23年2月1日から施行する。

  附 則(平成24年4月1日改正)
この取り扱い指針は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則(令和元年5月1日改正)
この取り扱い指針は、令和元年5月1日から施行し、同日以降の申請について適用する。同日前の申請については、なお従前の例による。

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