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介護医療院事業者に係る各種届出の取扱いについて

2022年4月1日

ページ番号:459552

お知らせ

各種届出書類の受付対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、これまで事業者との面談により受付を実施していた業務について、基本郵送による受付とします。

※ 新規加算取得の届出につきまして、毎月31日までの消印は翌月、1日の消印は当月算定可といたします。

〇船場分室(総務課法人監理グループ、高齢施設課、介護保険課(指定・指導グループ)、運営指導課)は、各担当ともに通常通り業務を行っています。

 開庁時間9:00~17:30

〇法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います。

〇船場分室への来庁を希望される場合は、各担当に電話等により事前にお問い合わせください。

1 指定申請の手続き

 開設許可を受けるまでは入所者を受け入れることはできませんので、事前相談を含め余裕をもって申請してください。

 開設許可申請に必要な書類は、「 介護医療院の開設許可申請について」をご確認ください。

 ※介護医療院の開設許可について、手数料として63,000円をご負担いただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

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2 変更の届出(介護給付費に係る変更をのぞく)

・変更日から10日以内に届け出てください。(事前協議等が必要な事項については、事前にご相談ください。)

・事前に電話により日時を予約のうえ、来庁により届出を行ってください。なお、「法人名称、主たる事務所の所在地、定款の変更」、「法人代表者の変更」、「法人役員の変更」、「運営規程(利用料に係るもの)の変更」、「協力医療機関・協力歯科医療機関の変更」、「介護支援専門員の変更」に係る届出については、送付による届出が可能です

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3 介護給付費に係る変更の届出

・算定は届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が1日の場合は当該月)の1日からとなります。(受理した日とは、書類の不備の補正が完了し、要件が全て整った状態で本市が書類を受け取った日のことです。)

・事前に電話で予約のうえ、来庁により届出を行ってください。(送付による届出はできません。)

・算定の取下げの場合は、受理した日に関係なく算定要件を満たさなくなった日若しくは当該月の1日からの取下げとなり、届出が必要です。

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4 指定の更新手続き

 平成18年4月の改正介護保険法により、介護医療院開設者は、一定期間(原則6年)毎に指定の更新を受けることとなりました。
 このため、対象となる施設の開設者は、有効期間の満了前に指定の更新手続きを行う必要があります。更新の申請受付等につきましては、本市より送付する案内文書にてご連絡させていただきます。

 申請に必要な書類は、「介護医療院開設許可の更新について」をご確認ください。

※介護医療院開設許可の更新について、平成24年10月1日より手数料として16,000円をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

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5 予約連絡先・来庁先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課

電話:06-6241-6320、6530、6536

※ただし、午前9時00分から午後5時30分の受付です(土・日・祝を除く)

平成28年4月より窓口が変更されています。


6 様式集

介護給付費に関する届出書等

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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