社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について
2024年6月11日
ページ番号:466131
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)が施行され、社会福祉法人においては、「地域における公益的な取組」を実施する責務が課せられるとともに、社会福祉充実残額が生じる場合には、既存事業のされていること等を踏まえ、運営費について、地域の福祉ニーズ等を踏まえた多様な事業に柔軟に活用できるよう、より弾力的な運用を図るため、次のとおり改正されましたのでお知らせします。なお、平成29年4月1日より適用されます。
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」の一部改正について
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