年金生活者支援給付金
2025年10月1日
ページ番号:466974
概要・内容
年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給されます。
支給要件
老齢年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
 ・前年の公的年金等の収入金額(注1)とその他の所得の合計が基準額(注2)以下である
 注1:障がい年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
 注2:昭和31年4月2日以後生まれの方は909,000円
         昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円
令和7年度の給付金額は、月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等により変わります。
障がい年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
 ・障がい基礎年金の受給者である
 ・前年の所得(注1)が4,794,000円+扶養親族の数×38万円(注2)以下である
 注1:障がい年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
 注2:扶養親族の数に応じて増額します。
令和7年度の給付金額は、障がい等級1級の方は月額6,813円、2級の方は月額5,450円です。
遺族年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
 ・遺族基礎年金の受給者である
 ・前年の所得(注1)が4,794,000円+扶養親族の数×38万円(注2)以下である
 注1:遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
 注2:扶養親族の数に応じて増額します。
令和7年度の給付金額は、月額5,450円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
外部リンク
お問合せ先
- 「給付金専用ダイヤル」:0570-05-4092(ナビダイヤル)
 
050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216
<受付時間>
 【月曜日】
 午前8時30分〜午後7時00分
 【火曜日から金曜日】
 午前8時30分〜午後5時15分
 【第2土曜日】
 午前9時30分〜午後4時00分
注:月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)






