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大阪市身体障がい者等に関する交通機関乗車料金福祉措置実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:468704

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市に在住する身体・知的障がい者等や精神障がい者の自立と社会経済活動への積極的な参加を促すため、大阪市と身体障がい者等に関する無料乗車証及び割引証制度に関する協定を結んだ交通機関の乗車料金の福祉措置(以下「福祉措置」という。)に係る無料乗車証及び割引証の交付事務の実施に関する必要な事項を定める。    

 

(実施主体)

第2条 この措置の実施主体は、福祉局及び健康局とし、精神障がい者に対する福祉措置は健康局こころの健康センターが担い、その他の者に対する福祉措置は福祉局障がい者施策部障がい福祉課が担う。

なお、無料乗車証及び割引証の交付に関する事務は、各区役所福祉業務主管課(以下「福祉業務主管課」という。)において取り扱うこととする。

 

(用語の定義)

第3条 この要綱において「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者をいう。

2 この要綱において「知的障がい者」とは、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者並びに大阪市中央こども相談センター所長、大阪市南部こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長及び大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター所長が発行する証明書の交付を受けている者をいう。

3 この要綱において「戦傷病者」とは、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。

4 この要綱において「原爆被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。

5 この要綱において「精神障がい者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123)45条の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

6 この要綱において「特別児童扶養手当受給世帯」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207)別表第3の1級に該当することにより支給されるものに限る。)を支給されている世帯をいう。

 

(乗車証等)

第4条 本要綱において、市長が交付する乗車証は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、各種乗車証は券面記載の使用方法により使用しなければならない。

(1)介護人付無料乗車証(第8号様式)

(2)介護人付無料乗車証(単独乗車可)(第9号様式)

(3)単独用無料乗車証(第10号様式)

(4)乗車料金割引証(第11号様式)

(5)乗車料金割引証(券種限定)(第12号様式)

(6)介護人(単独用)無料乗車証(第13号様式)

 

(無料乗車証の交付要件)

第5条 別表の①に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、介護人付無料乗車証を交付する。

2 別表の②に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、無料乗車証を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」に基づく重度障がい者等タクシー給付券の交付を受けている場合は、無料乗車証は交付しない。

4 「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」第19条の規定により大阪市重度障がい者等タクシー給付券を無効として回収したときは、無料乗車証は交付しない。

 

(割引証の交付要件)

第6条 別表の③に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対して割引証を交付する。

2 別表の④に該当する世帯の世帯主、又は父、母若しくは養育者(以下「世帯主等」という。)に対して1の割引証を交付する。ただし、世帯主等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により、保護を受けている場合は割引証を交付しない。

 

(交付の調整)

第7条 別に定める敬老優待乗車証及びこの要綱に基づく無料乗車証又は割引証の交付要件のいずれにも該当するときは、敬老優待乗車証又は無料乗車証若しくは割引証のいずれかを本人が選択することができる。

2 この要綱に基づく交付要件の2以上に該当するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項及び第5条第2項の交付要件のいずれにも該当するときは、第5条第1項による介護人付無料乗車証を交付する。

(2) 介護人付無料乗車証又は無料乗車証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の介護人付無料乗車証又は無料乗車証を交付する。

(3) 割引証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の割引証を交付する。

(4) 無料乗車証及び割引証の交付要件のいずれにも該当する者に対しては、無料乗車証を交付する。

(5) 別表の③の交付要件の2以上に該当する場合にあっては、同項列記の交付要件のうち先順位に掲げる要件に基づき1の割引証を交付する。

3 特別児童扶養手当受給者に基づく割引証の交付要件に該当する世帯主等が、割引証を使用できないときは、当該世帯に属する世帯員であって、世帯主が指定する者(12歳未満の者を除く。)に割引証を交付することができる。

 

(交付手続き)

第8条 無料乗車証又は割引証の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を提出するとともに次に掲げる書類を呈示しなければならない。

ただし、更新の場合にあっては、更新交付申請書の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(1) 身体障がい者、戦傷病者又は原爆被爆者

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳

(2) 特別児童扶養手当受給世帯

当該手当証書

(3) 知的障がい者

療育手帳、大阪市中央こども相談センター所長、大阪市南部こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長もしくは大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター所長が発行する証明書

(4) 精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳

2 前項の申請があったときは、申請書及び添付書類等により交付要件に該当していることを確認し、申請書の所定欄等に交付番号を記入のうえ、無料乗車証又は割引証を交付する。

3 介護人(単独用)無料乗車証の交付を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書により、福祉局障がい者施策部障がい福祉課に申請するものとする。なお、この申請による介護の対象となる者が、第9条第1項による単独乗車の申請があった者である場合は、常時介護人を必要とする事由について別記第5号様式により申し出なければならない。

 

(介護人付無料乗車証の交付を受けた者の単独乗車の取扱い)

第9条 介護人付無料乗車証の交付を受けた者のうち単独乗車が可能であり、かつ、単独乗車を希望する者から申請があったときは、別記第3号様式による申請書の提出を求め、当該乗車証の券面右上部にその旨を表示して交付することができる。

 

(無料乗車証又は割引証の有効期間及び更新期間)

10条 無料乗車証又は割引証の有効期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。

2 無料乗車証又は割引証(第14号様式除く)は、5年に1回更新するものとし、市長が定める期間内にその手続きを行うものとする。ただし、平成29年度以後新たに申請を行った者については、市長が定める期間内に更新手続きを行うものとする。

 

(無料乗車証又は割引証の返還)

第11条 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者は、第5条又は第6条に定める要件に該当しなくなったとき、若しくは無料乗車証又は割引証が不要になったときは、直ちに無料乗車証又は割引証を返還しなければならない。

2 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が無料乗車証又は割引証を返還する場合は、別記第4号様式により届出るものとする。

 

(券種変更)

12条 前条の規定により無料乗車証を返還した者であって、別に定める「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」第4条の規定により重度障がい者等タクシー給付券又は重度障がい者等リフト付きタクシー給付券の対象である者は、当該年度中1回に限り、申請月の属する月から年度末までの月数に8枚を乗じた数のタクシー給付券の交付を受けることができるものとする。

2 前条の規定により無料乗車証を返還した者であって、敬老優待乗車証の対象である者は、当該年度中1回に限り、敬老優待乗車証の交付を受けることができるものとする。

 

(無料乗車証又は割引証の回収)

13条 市長は無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、その旨を別記第6号様式により通知し、当該無料乗車証又は割引証を回収することができる。

(1) 記名人以外の者が使用したとき

(2) 券面の表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき

(3) 有効期限を経過したのち使用したとき

(4) その他不正の手段により使用したとき

2 前項に該当する無料乗車証又は割引証の使用を確認した交通機関においては、当該無料乗車証又は割引証を回収し、福祉局障がい者施策部障がい福祉課へ報告を行うものとする。

3 第1項により無料乗車証若しくは割引証を回収したとき又は別で定める「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」第20条の規定により大阪市重度障がい者等タクシー給付券を無効として回収したときは、回収した旨を通知した日より1年間について、無料乗車証又は割引証の交付を停止する。

                       

(無料乗車証又は割引証の再交付)

14条 無料乗車証又は割引証は、第10条第1項に定める期間内において1度に限り申請に基づき再交付する。ただし、災害、盗難により喪失又は汚損した場合にあっては、再交付の回数を定めない。

2 無料乗車証又は割引証の再交付を受けようとする者は、別記第7号様式により申請書を提出する。

3 前項の申請があったときは、申請書又は添付書類等により交付要件に該当していることを確認し、申請書の所定欄等に交付番号を記入のうえ、無料乗車証又は割引証を交付する。

 

(無料乗車証又は割引証の保管及び交付状況の報告)

15条 福祉業務主管課は、無料乗車証又は割引証の保管については厳重に注意し、当該乗車証の発行年度終了後速やかに福祉局所管担当に交付枚数等を報告する。

2 福祉業務主管課は、第1項に定める報告の内容を明らかにする申請書等証拠書類を整備し、当該乗車証の発行年度終了後1年間保管するものとし、福祉局所管担当から報告及び証拠書類の内容について照会のあったときはこれに協力する。

3 福祉業務主管課は、第11条の第1項に該当する者について、その返還状況を台帳管理し、返還しない者に対しては返還を求めるものとする。

 

(実施の細目)

16条 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年8月1日から実施する。

2 この要綱の制定時、現に発行している各「無料乗車証」及び「乗車割引証」は、それぞれこの要綱に規定するものとして取り扱う。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項の規定は、平成30年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年8月6日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年1月30日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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