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高額療養費の申請手続の簡素化

2025年7月31日

ページ番号:475410

 国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することが可能となりました。

 つきましては、本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、実質的な申請を初回時のみとし、高額療養費の申請手続の簡素化(高額療養費の自動払戻)を行います。

適用要件について

 対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。

  • 国民健康保険料の滞納がないこと
  • 医療機関が実施している事業により自己負担額が無料又は低額になっていないこと

 上記の要件を満たしていても、その都度、領収書の確認が必要なときには、自動払戻を適用できない場合があります。

お申込み方法

 適用要件に該当する世帯の世帯主の方から高額療養費の申請があった場合に、申込みを受付けます。

 ただし、同意事項等に同意いただき、申込書に署名をいただけない場合は、自動払戻はできません。

同意事項について

 高額療養費の申請手続の簡素化(高額療養費の自動払戻)を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。

  • 申込みにあたり、必要な公簿を閲覧されること。
  • 医療費の一部負担金支払いについて、大阪市から医療機関等へ照会すること。
  • 医療費の一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を返還すること。
  • 支給済みの高額療養費の金額が減額となった場合、減額された金額を返還すること。

解除について

  • 適用要件に該当しなくなった場合は、自動払戻は解除となります。
  • 世帯主が変わった場合や、国民健康保険の記号番号が変更になった場合にも、自動払戻は解除となります。
  • 計算の結果、高額療養費の支給がなく5年間(60か月)を経過した場合も、自動払戻は解除となります。
  • 自動払戻が解除となった場合、以後の高額療養費については毎月の申請が必要となります。
  • 自動払戻の解除の後、適用要件に該当すれば、再度の申込みは可能です。
  • ご自身による、自動払戻の解除を希望される場合は、解除申出書の提出が必要です。

その他注意事項について

  • 自動払戻を適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がおられた場合は、連絡をお願いします。
  • 第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、連絡をお願いします。
  • 世帯主が国民健康保険被保険者から会社の健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者に変わっても、世帯に国民健康保険被保険者が加入中であれば自動払戻は継続されます。
  • 自動払戻を適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は不支給決定通知は送付されません。
  • 自動払戻を適用中は、高額療養費申請手続きのご案内のはがきは送付されません。
  • 口座番号の誤り等により口座振替ができなかった場合は、金融機関口座通帳等を持参のうえ、申込書(変更)の提出が必要となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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