児童福祉法に基づく費用徴収の特例等に関する要綱
2024年5月16日
ページ番号:478526
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市児童福祉法施行細則(以下「細則」という。)第15条及び第16条の施行について、必要な細目を定める。
(定義)
第1条の2 この要綱における用語の定義は、細則の例による。
(徴収方法及び徴収する費用の額)
第2条 各月の徴収月額は、助産の実施、母子保護の実施又は措置児童(母子生活支援施設については母子保護の実施世帯、助産施設については助産の実施妊産婦(細則別表第3のD世帯に属する者で、出産給付費の額が390,000円以上あるものは、助産の実施を採らない)とする。以下同じ。)単位に、細則別表第3、別表第5、別表第6及び別表第7の各月初日(月の途中で入所した助産の実施、母子保護の実施又は措置児童についてはその月の初日。以下同じ。)の助産の実施、母子保護の実施又は措置児童及びその助産の実施、母子保護の実施又は措置児童の属する世帯の階層区分によって定まる徴収月額(この額にその月のその助産の実施、母子保護の実施又は措置児童に係る措置費等支弁額が満たない場合においては、その支弁額相当額とする。)とし、助産の実施、母子保護の実施又は措置児童又は扶養義務者から徴収する。
(本市の支弁額)
第3条 細則第15条第2項に規定する本市の支弁額とは、次の算式(1)又は(2)により算定した額とする。
算式(1)
児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、乳児院、里親に措置された場合又は母子保護の実施が行われた場合その施設の事務費の月額保護単価(3歳未満児、年少児、特別指導費及びボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費の単価を除く。)と母子保護の実施、措置児童又は入所者(以下「本人」という。)に係るその月に支弁した事業費の各費目の合算額とする。
算式(2)
肢体不自由児若しくは重症心身障害児を入所させる指定医療機関に措置された場合又は助産の実施が行われた場合その月に支弁した事業費の各費目の合算額とする。
(扶養義務者の範囲)
第4条 細則別表第3、別表第5、別表第6及び別表第7の世帯区分については、本人及び本人と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者(児童の直系血族のほか、妊産婦等配偶者及び兄弟姉妹等(そのものがその世帯における家計の主宰者である場合)を含む。)のすべてのものについて、それらの者の課税額の合算額によるものとする。
(助産施設費用徴収金の算定の基礎となる所得税額)
第4条の2 細則別表第3備考第4項に規定する市長が別に定める額は、改正法第1条の規定による改正前の所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、執行猶予等に関する法律の規定によつて計算した額とする。
(助産施設費用徴収金及び保育費用徴収金の算定の基礎となる所得割の額)
第4条の3 細則別表第3備考第2項及び別表第4備考第1に規定する所得割の額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用した地方税法の規定によつて計算した額とする。
(経過措置)
第5条 当分の間、細則別表第6の所得割合計額が12,000円以下であるD1世帯及び所得割合計額が12,001円以上20,500円以下であるD2世帯の徴収月額は、次の表に掲げる金額とする。
世帯区分 | 入所 | |
D1 | 市町村民税を課せられている構成員の当該年度分の所得割の額の合計額(以下「所得割合計額」という。)が12,000円以下である世帯 | 円 5,800 |
D2 | 所得割合計額が12,001円以上12,400円以下である世帯 | 7,600 |
所得割合計額が12,401円以上15,600円以下である世帯 | 7,900 | |
所得割合計額が15,601円以上20,500円以下である世帯 | 8,400 |
2 当分の間、細則別表第7のC2世帯及び所得税合計額が9,300円以下であるD1世帯の徴収月額は、次の表に掲げる金額とする。
世帯区分 | 入所 | 通所 | |
C2 | 市町村民税を課せられている構 成員のいずれかの市町村民税の 額に所得割の額がある世帯 | 円 5,800 | 円 2,900 |
D1 | 所得税合計額が2,700円以下である世帯 | 7,600 | 3,800 |
所得税合計額が 2,701円以上5,300円以下である世帯 | 7,900 | 3,900 | |
所得税合計額が 5,301円以上9,300円以下である世帯 | 8,400 | 4,200 |
(費用の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は徴収月額を減額、又は免除することができる。
(1)本人又はその扶養義務者と同居する親族が、災害を受けその他やむを得ない事情等により徴収月額の全部又は一部を負担することが出来ないと認められた場合。
(2)法第28条の規定により児童の親権を行う者又は後見人の意に反して法第27条第1項第3号の措置を採った場合。
(3)法第27条の3の規定により強制措置を採った場合。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、改正後の要綱第4条第2項の規定は、同年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から適用する。
附則
(適用日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第42条に規定する障害児入所施設をいい、肢体不自由児又は重症心身障害児を入所させる指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項の指定発達支援医療機関をいう。)を含む。)への入所措置(この規則の施行の日前に採った入所措置に限る。以下「入所措置」という。)に要した費用(入所措置が解除されるまでの間における毎年7月1日又は本人の扶養義務者に変更があった日の属する月の翌月の初日(当該変更があった日が月の初日である場合にあっては、その月の初日)(以下これらを「基準日」という。)以後に要した費用に限る。)の徴収については、基準日において改正前のこの要綱の規定を適用するとしたならば徴収することとなる費用の額(以下「特例額」という。)が改正後のこの要綱の規定により徴収すべき費用の額を下回るときは、改正後のこの要綱第5条第1項の規定にかかわらず、特例額をもって同項の規定による徴収金額とする。
3 前項の規定は、令和元年9月1日以後の基準日において特例額が改正後のこの要綱の規定により徴収する費用の額以上となったときは、当該基準日以後の入所措置に要した費用の徴収に
ついては適用しない。
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