東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準
2023年4月1日
ページ番号:479127
制 定 平成23年3月31日
最近改正 令和6年11月1日
1 趣旨
本市においては、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号(以下「条例」という。))第21条及び大阪市国民健康保険条例施行規則(昭和36年大阪市規則第23号(以下「規則」という。))第17条の規定に基づき、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準(以下「減免等基準」という。)第2項第2号により災害による保険料の減免を実施している。また、東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災状況の甚大さに鑑み、本市に転入する被災者で、本市国民健康保険に加入した者等の負担を軽減するため、国民健康保険料の減免等に必要な事項を定める。
2 取扱内容
(1) 国民健康保険料の減免
ア 対象者
大震災が生じた日に、避難指示区域等(下記イ。以下同じ。)に住所を有していた納付義務者(大震災が生じた日に、避難指示区域等の区域設定が平成26年までに解除された区域に住所を有していた納付義務者及び大震災が生じた日に避難指示区域等の区域設定が令和元年までに解除された区域に住所を有していた納付義務者(当該納付義務者の属する世帯の被保険者の令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)の納付義務者に限る。)を除く。以下同じ。)で、次に掲げる者については、本市減免等基準による災害減免の適用対象とする。
(ア)本市に転入し、新たに本市国民健康保険に加入する者
(イ)本市に転入し、既存の本市国民健康保険の世帯に追加で加入する者
(ウ)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の規定による者
(修学中の被保険者の特例)
イ 避難指示区域等
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象区域(当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域を含む。)をいう。
ウ 減免額及び減免基準
保険料の減免額は、対象世帯の所得割額、均等割額及び平等割額を減免するものとするが、上記ア(イ)及び(ウ)の者については、対象者の所得割額及び均等割額を減免するものとする。
次の①から⑧までに掲げる世帯(当該世帯が既存の本市国民健康保険の世帯に追加で加入となった場合は、本市国民健康保険の世帯)につき、次のとおり算定した額とすること。
なお、複数の基準に該当する場合は、最も減免額の大きいものを適用することとし、本市減免等基準を適用する方が有利な場合は、本市減免等基準を適用することとする。
① 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ⅰ 大震災が生じた日に避難指示区域等の区域設定が平成27年に解除された区域に住所を有していた納付義務者の属する世帯(以下「平成27年解除世帯」という。)
⇒2分の1減免
ⅱ iに該当しない世帯
⇒全額減免
② 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
ⅰ 平成27年解除世帯
⇒2分の1減免
ⅱ ⅰに該当しない世帯
⇒全額減免
③ 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のAからCまでの全てに該当する世帯
A 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
B 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
C 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。
ⅰ 平成27年解除世帯
⇒【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合の2分の1を乗じ
て得た額
ⅱ ⅰに該当しない世帯
⇒【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額 C:当該世帯の平成22年の合計所得金額 |
平成22年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部(平成27年解除世帯にあっては、2分の1)を免除すること。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のⅠ及びⅡにより合計所得金額を算定すること。
Ⅰ 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いること。
Ⅱ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いること。
④ 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯
ⅰ 平成27年解除世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合の2分の1を乗じ
て得た額
ⅱ ⅰに該当しない世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
(注1)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(注2)損壊割合の認定基準は、全壊の場合は70%以上、大規模半壊の場合は50%以上70%未満、その他半壊の場合は20%以上50%未満となる。⑤ 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
ⅰ 平成27年解除世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険料額との差額
の2分の1
ⅱ ⅰに該当しない世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険料額との差額
⑥ 大震災が生じた日に避難指示区域等に住所を有していた納付義務者(平成27年解除世帯及び上位所得層の納付義務者を除く。)の属する世帯(以下「避難指示等世帯」という。)
⇒全額減免
(注)上記世帯については、当該区域の解除・再編後においても、引き続き、解除・再編前の世帯と同等の世帯として取り扱うこと。
⑦ 平成27年解除世帯
⇒2分の1
⑧ 避難指示等世帯のうち、避難指示区域等の区域設定が令和5年4月2日以後令和5年度中に解除された区域に住所を有していた納付義務者の属する世帯
ⅰ 上位所得層に該当しない場合
⇒全額減免
ⅱ 上位所得層に該当する場合
⇒令和6年度相当分の保険料額であって、令和7年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するもののうち、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額
エ 減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、平成22年度相当分、平成23年度相当分、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分、令和4年度相当分、令和5年度相当分及び令和6年度相当分の保険料であって、平成23年3月11日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付日の支払日。)が設定されているものとすること。
なお、次の①及び②に掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれ次の保険料とすること。
① ウ⑥、⑦及び⑧に該当する場合
⇒ウ⑥、⑦及び⑧については、それぞれの指示のあった日の属する月分以降の保険料
(注)⑥に該当するもののうち、平成23年4月22日に屋内退避指示が解除となった地域については、平成23年3月分から平成23年6月分までの保険料とする。
② ウ⑥、⑦及び⑧以外に該当する場合
⇒平成24年9月分までに相当する月割算定額
(2) 国民健康保険料の徴収猶予
本市においては、条例第20条及び規則第17条の規定に基づき、保険料の徴収猶予を実施しているところであるが、今回の大震災により納付すべき保険料を一時に納付することができないとして申出があった場合については、現状の取扱いに準じて最大6月以内として災害による徴収猶予を適用する。
なお、徴収猶予期間が終了した時点で、納付資力が回復しておらず、引続き、徴収猶予の要件に該当する場合は、再度、申請を行った上で、徴収猶予を適用することとする。
3 適用年月日
令和6年4月1日
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