東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準
2023年4月1日
ページ番号:479127
制 定 平成23年3月31日
最近改正 令和4年10月12日
第1条 趣旨
本市においては、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号(以下「条例」という。))第21条及び大阪市国民健康保険条例施行規則(昭和36年大阪市規則第23号(以下「規則」という。))第17条の規定に基づき、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準(以下「減免等基準」という。)第2項第2号により災害による保険料の減免を実施している。また、東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災状況の甚大さに鑑み、本市に転入する被災者で、本市国民健康保険に加入した者等の負担を軽減するため、国民健康保険料の減免等に必要な事項を定める。
第2条 取扱内容
第1項 国民健康保険料の減免
ア 対象者
今回の大震災により、生活の本拠を置く住居等が被災した者及び避難を余儀なくされている者で、次に掲げる者については、本市減免等基準による災害減免の適用対象とする。
(ア)本市に転入し、新たに本市国民健康保険に加入する者
(イ)本市に転入し、既存の本市国民健康保険の世帯に追加で加入する者
(ウ)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の規定による者
(修学中の被保険者の特例)
イ 適用地域
災害減免の適用地域については、特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)とする。
ウ 減免額及び減免基準
保険料の減免額は、対象世帯の所得割額、均等割額及び平等割額を減免するものとするが、上記ア(イ)及び(ウ)の者については、対象者の所得割額及び均等割額を減免するものとする。
次の第1号から第12号までに掲げる世帯(当該世帯が既存の本市国民健康保険の世帯に追加で加入となった場合は、本市国民健康保険の世帯)につき、次のとおり算定した額とすること。
なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用することとし、本市減免等基準を適用する方が有利な場合は、本市減免等基準を適用することとする。
第1号 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額減免
第2号 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
⇒全額減免
第3号 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
1 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
2 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。
⇒【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額 C:当該世帯の平成22年の合計所得金額 |
平成22年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次の(1)及び(2)により合計所得金額を算定すること。
(1) 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いること。
第4号 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
(注1)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(注2)損壊割合の認定基準は、全壊の場合は70%以上、大規模半壊の場合は50%以上70%未満、その他半壊の場合は20%以上50%未満となる。第5号 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険料額との差額
第6号 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯(当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域設定が令和3年度までに解除された区域にかかる世帯を除く。)
⇒全額減免
(注)上記世帯については、当該区域の解除・再編後においても、引き続き、解除・再編前の世帯と同等の世帯として取り扱うこと。
第7号 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯の内、平成25年度までに行われた当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域設定が平成26年度に解除された区域にかかる世帯であって、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和3年度の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)に該当しない世帯
⇒全額減免
第8号 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯の内、平成26年度までに行われた当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域設定が平成27年度に解除された区域にかかる世帯であって、上位所得層に該当しない世帯
⇒全額減免
第9号 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯の内、平成27年度までに行われた当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域設定が平成28年度及び平成29年度に解除された区域にかかる世帯であって、上位所得者層に該当しない世帯
⇒全額減免
第10号 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯の内、平成29年度までに行われた当該区域の解除・再編後、当該再編後の区域設定が令和元年度に解除された区域にかかる世帯であって、 上位所得層に該当しない世帯
⇒全額減免
第11号 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯であって、上位所得層に該当しない世帯
⇒全額減免
第12号 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住していたため、避難を行っていた世帯であって、特定避難勧奨地点の指定が解除された上位所得層に該当しない世帯
⇒全額減免
エ 減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、平成22年度相当分、平成23年度相当分、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分及び令和4年度相当分の保険料であって、平成23年3月11日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付日の支払日。)が設定されているものとすること。
なお、次の1及び2に掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれ次の保険料とすること。
1 1項6号、7号、8号、9号、10号、11号及び12号に該当する場合
⇒1項6号、7号、8号、9号、10号及び11号については、それぞれの指示のあった日、12号については、特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険料
2 1項6号、7号、8号、9号、10号、11号及び12号以外に該当する場合
⇒平成24年9月分までに相当する月割算定額
第2項 国民健康保険料の徴収猶予
本市においては、条例第20条及び規則第17条の規定に基づき、保険料の徴収猶予を実施しているところであるが、今回の大震災により納付すべき保険料を一時に納付することができないとして申出があった場合については、現状の取扱いに準じて最大6月以内として災害による徴収猶予を適用する。
なお、徴収猶予期間が終了した時点で、納付資力が回復しておらず、引続き、徴収猶予の要件に該当する場合は、再度、申請を行った上で、徴収猶予を適用することとする。
第3条 適用年月日
令和4年4月1日
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