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大阪市市民後見人活動功労者表彰要綱

2019年9月1日

ページ番号:479741

(趣旨)

第1条 本市の市民後見人活動において、その功績が特に顕著であると認められる者を表彰し又は感謝の意を表するとともに、地域福祉のより一層の推進を図るため、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号)第4条の規定に基づき大阪市市民後見人活動功労者表彰を行う。

(表彰の基準)

第2条 市長は、本市の市民後見人として過去15年以上にわたり活動し、現在なお活動中の者であって、その活動が他の規範となるものについて表彰する。ただし、同一事由により既にこの要綱による表彰を受けている者を除く。

(感謝の基準)

第3条 市長は、本市の市民後見人として過去10年以上にわたり活動し、現在なお活動中の者であって、その活動が他の規範となるものについて感謝の意を表する。ただし、同一事由により既にこの要綱による感謝を受けている者を除く。

(表彰・感謝の方法等)

第4条 表彰及び感謝は、年1回、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。なお、文面は、別紙様式1のとおりとする。

(推薦及び審査)

第5条 大阪市成年後見支援センター所長(以下「推薦者」という。)は、第2条又は第3条に該当する者があるときは、推薦調書(別紙様式2)により市長あて推薦するものとする。

2 前項の推薦調書は、毎年9月1日現在で1部作成し、福祉局生活福祉部地域福祉課あて送付するものとする。

3 この要綱による表彰又は感謝は、福祉局において、送付された推薦調書に基づき資格要件、活動状況等を確認し、決定のうえ推薦者に通知し、推薦者を通じ該当者に通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

別紙様式

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電話:06-6208-8086

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