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大阪市生活支援体制整備事業実施要綱

2023年11月28日

ページ番号:480044

(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、生活支援・介護予防サービスの充実とともに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(実施主体)
第3条 本市は、生活支援体制整備事業(以下「本事業」という。)を実施する。ただし、省令第140条の67の規定により、事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施内容)
第4条 本事業は、次の各号に定める事項により構成する。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置による生活支援等サービスの充実等
(2) 生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場(以下「協議体」という。)の設置及び会議の運営
2 前項各号に掲げる事業は、行政区域及び日常生活圏域(概ね中学校区域をいう。)を単位として実施する。ただし、当該事業を実施するに当たっては、各区における生活支援等サービスの充足状況及びニーズ・課題等を踏まえ、地域の実情に応じた内容となるよう努めるものとする。

(コーディネーターの配置及び役割)
第5条 主として行政区域に係る課題解決に取り組む第1層コーディネーターを行政区域に、及び主として日常生活圏域に係る課題解決を行う第2層コーディネーターを日常生活圏域に配置する。
2 前項に定める第1層コーディネーターは、次の各号に掲げる役割を担う。
(1) ニーズと地域資源の把握・ネットワークの構築
(2) 地域資源・サービスの開発
(3) 活動の場の発掘・開発
(4) サービス実施情報の周知等
(5) 地域資源の開発目標の設定
(6) 協議体の運営及び協議体会議の開催
(7) 前各号に掲げるもののほか、本事業の実施に当たり必要となる業務
3 第1項に定める第2層コーディネーターは、第1層コーディネーターと連携・協働しながら、前項各号に掲げる役割を担うほか、把握されたニーズと地域資源のマッチングに関する役割を担う。

(協議体の設置等)
第6条 コーディネーターは、次の各号に掲げる事項に関し、多様な主体間の情報共有及び連携を図り、生活支援等サービスの体制整備に向けた方策を検討・協議するため、協議体を設置し、会議を開催する。
(1) 地域ニーズ・課題並びに既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進に関する事項
(2) 生活支援等サービスの充実及び担い手の養成に関する事項
(3) 関係機関のネットワーク化に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業の実施に当たり必要と認める事項
2 協議体は、概ね次の各号に掲げる者及び団体等のうちから委員若干名で構成し、地域の実情に応じて必要な者の参画を求めるものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各地域包括支援センター関係者
(3) 特定非営利活動法人、社会福祉法人、地縁組織、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業者等の生活支援等サービスの提供主体又は提供主体となりうる団体の関係者
(4) 区社会福祉協議会関係者
(5) 区役所職員
(6) コーディネーター
3 協議体の運営に係る事項については、必要に応じて別途定めるものとする。

(有識者会議の開催)
第7条 市長は、本事業の効果的な推進及びコーディネーターの資質向上を図ることを目的とし、学識経験者等外部有識者の意見を聴取し、助言等を受けるため、会議を開催することができる。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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