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大阪市介護サービス情報公表事業実施要綱

2024年4月4日

ページ番号:486372

第1 目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス情報の公表等について必要な事項を定め、利用者本位による適切な介護サービス事業者の選択のための環境を整備するとともに、介護サービスの質の向上を図ることを目的とする。

 

第2 実施主体

この事業の実施主体は大阪市(以下「市」という。)とする。ただし、法第115条の42第1項及び第2項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)及び法第115条の36第1項及び第2項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に業務を委託するものとする。

 

第3 業務内容

1 指定情報公表センター

指定情報公表センターは、次に掲げる業務を行う。

(1)介護サービス事業者よりの介護サービス情報の受理

(2)指定調査機関への介護サービス情報の提供及び調査結果の受理

(3)介護サービス事業者ごとの基本情報及び運営情報(指定調査機関が調査を行った事業

所は、その調査結果を含む)を介護サービス情報公表システムで公表すること。

(4)利用者及び介護サービス事業者からの公表情報に関する苦情、相談等の受付及ぴ処理

(5)介護サービス情報の公表制度の広報

(6)公表手数料の収納

(7)その他公表事務の実施に必要な事務

 

2 指定調査機関

指定調査機関は、次に掲げる業務を行う。

(1)対象事業所と訪問日程を調整すること。

(2)対象事業所を原則として1名以上の調査員で訪問調査を行うこと。

(3)調査終了後、速やかに調査結果を指定情報公表センターへ報告すること。

 

第4 計画

1 目的

介護サービス情報の受理、調査及び情報の公表に係る事務を、効率的かつ円滑に行う観点から、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に基づき、報告計画並びに調査計画及び情報公表計画について定めるものとする。

2 各計画の策定者

各計画は、市長が毎年策定するものとする。

3 各計画の策定方法

報告計画、調査計画及び公表計画は一体の計画(以下「計画」という。)として策定する。

なお、調査計画においては、市が策定する介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(以下「調査指針」という。)に基づき、調査対象事業所を選定するものとする。

4 計画の公表

市長は毎年、計画を定めて、利用者及び介護サービス事業者に対して、計画の内容を周知するためこれを公表する。

 

第5 調査事務の実施

1 目的

介護サービス事業者が公表しようとする介護サービス情報のうち、利用者が自ら

当該情報の事実を確認することが困難な情報について、利用者保護等の観点から、

当該情報の根拠となる事実を確認するために行うものとする。

2 調査事務の実施

市長は調査指針に基づき、指定調査機関へ調査を委託する。

3 調査事務の方法

(1)調査の実施者

調査は原則として調査員1名以上で行うものとする。

(2)調査の内容

調査は運営情報について行うものとする。

(3)調査の方法

調査は介護サービス事業所を訪問し、当該事業所の責任者又はそれに準ずる介護サービス情報の公表の報告業務を担当する者との面接調査の方法によって行う。

(4)調査の時点及び期間

調査の時点は報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象期間は報告された情報の作成日前1年間とする。

(5)調査内容確認のための方法

調査票の内容が確認できる記録等の書類や事業所内外の目視等により確認するものとする。

(6)調査の終了

調査の終了時においては、調査結果について事実誤認がないこと及び調査結果がそのまま公表されるものであることについて、介護サービス事業者の同意を得ることをもって調査の終了とする。

 

4 調査員

法第115条の35第3項に定める調査は、法第115条の37第1項及び第2項に規定する調査員が行う。

調査員は、調査員養成研修の課程を修了し、府が作成する調査員名簿に登録され

たもので、市が指定する指定調査機関に所属するものから選任されるものとし、公

正中立な立場を守るとともに、調査に際して知り得た秘密はこれを厳守するものと

する。

 

5 調査結果の報告

調査員は、介護サービス事業者ごとの調査終了後、指定調査機関に対して速やか

に調査結果を提出するものとする。また、調査結果については調査員等が個々に保

有せず、指定調査機関の責任において2年間保管しなければならない。

 

第6 情報の公表

1 手続

指定情報公表センターは、計画に基づき、介護サービス事業者ごとの基本情報及び運営情報(指定調査機関が調査を行った事業者は、その調査結果を含む)を公表する。

2 公表の方法

指定情報公表センターは、市内の公表対象事業者の介護サービス情報を公平に公表するとともに、極めて多くの介護サービス事業者の情報の中から、利用者が必要な情報を抽出し的確に比較検討できるように支援するため、インターネットによる

公表を行う。

 

第7 苦情の対応

1 苦情等対応窓口の設置

指定情報公表センターは、あらかじめ、利用者及び介護サービス事業者からの苦情、相談等に対応する窓口を設置する。

2 対応の方法

(1)苦情等受付窓口

指定情報公表センター内に苦情等受付窓口を設置する。介護サービス事業者からの調査に関する苦情については、その苦情の内容により、指定調査機関、指定情報公表センター及び市において適宜対応する。

(2)苦情対応記録

指定情報公表センター及び指定調査機関は、それぞれ苦情対応の経過を記録し、個人情報の保護に留意した上で必要な情報を共有する。

 

第8 手数料

(1)公表及び調査事務手数料

地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、大阪市介護保険条例(平成12年大阪市条例第87号。以下「条例」という。)に定める公表手数料は、指定情報公表センターが徴収し、市へ納付する。調査手数料は、指定調査機関が調査する介護サービス事業者から市が収納する。

(2)手数料の額

大阪市介護保険条例に基づく手数料額とする。

 

第9 その他

1 指定情報公表センターは、「大阪市介護サービス情報公表センター」の名称を用いる。

2 この要綱に定めるもののほか、情報公表事務に関して必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

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