大阪市地域自立支援協議会設置要綱
2025年3月28日
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(設 置)
第1条 障がい者の地域における生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、大阪市における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として大阪市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、大阪市障害者施策推進協議会条例第6条第1項に規定する地域自立支援協議部会として設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項を調査・審議する。
(1)障がい者支援に関わる機関のネットワークの構築に関すること
(2)区地域自立支援協議会から寄せられる相談支援及び社会資源に関する課題に関すること
(3)市域内の社会資源の活用及び改善の検討に関すること
(4)委託相談支援事業者の運営評価に関すること
(5)その他相談支援体制の充実に必要とされる事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げるもののうちから、大阪市障害者施策推進協議会条例第5条第1項により市長が委嘱した専門委員及び第6条第2項により会長が指名した委員で組織するものとする。
(1)委託相談支援事業者
(2)障がい福祉サービス事業者
(3)障がい者又は障がい者団体関係者のうち、障がい者ケアマネジメントに関する知識と経験を有する者
(4)地域福祉推進機関
(5)企業・雇用関係者
(6)学識経験者
(7)保健・医療関係者
(8)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有し、必要と認められる者
(意見の聴取)
第4条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶 務)
第5条 協議会の庶務は福祉局障がい者施策部障がい福祉課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は大阪市障害者施策推進協議会条例第6条第3項に規定する部会長が定める。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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ファックス:06-6202-6962