福祉局保険年金課嘱託医要綱
2024年4月12日
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1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、国民健康保険等の診療報酬明細の内容審査に関する指導等の業務を行う嘱託医(以下「保険年金課嘱託医」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
保険年金課嘱託医の選考は、医師免許証を有する者の内から面接等により行う。
3 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、事業の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間等について
保険年金課嘱託医の勤務日数及び勤務時間等は、福祉局保険年金課での業務実態に応じたものとする。
5 報酬等について
保険年金課嘱託医の報酬等は下記の通りとする。
「報酬」
・特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
(平成20 年大阪市規則第 71 号) 別表福祉局の項に掲げる
「 国民健康保険等の診療報酬明細の内容審査に関する指導等の業務を行う者 」
に定める金額とする。
「支給日」
・勤務日の属する月の翌月の本市本務職員の支給日に準じる
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日 から施行し、令和5年4月1日から適用する 。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
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