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大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)実施要綱

2023年2月1日

ページ番号:489837

要綱

(目的)

第1条 大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)は、大阪市内に住所を有する又は大阪市の支援等により障がい者支援施設等に入所等している障がい者が、他市町村に設置されている福祉ホームへ入居し、居室その他の設備の利用及び日常生活に必要な便宜の供与を受けることを支援することにより、障がい者の地域生活の推進を図ることを目的とする。

           

(実施方法)

第2条 この事業は、市長が適切に事業運営ができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

 

(実施場所)

第3条 この事業は、所在地の市町村長が福祉ホーム事業を委託又は補助を行っている福祉ホームにおいて実施する。

 

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、現に大阪市内に住所を有する、又は本市の支援等により障がい者支援施設等に入所若しくは精神病院等に入院している、地域での自立生活を希望する障がい者とする。ただし、常時特別の医療的なケアを必要とする者は除く。

 

(事業内容)

第5条 この事業は、福祉ホームでの入居生活が円滑に営まれるよう、次の支援を提供する。

  ア 福祉ホームの居室その他の設備の提供

  イ 日常生活に必要な便宜の供与

  ウ その他、当該福祉ホームにおいて入居者に対して提供されている支援等

2 受託事業者は、福祉局障がい者施策部障がい支援課(以下「障がい支援課」という。)及び利用者の支援等を行っている保健福祉センター等の関係機関との間で密接な連携を図り、事業の効果的な運営に努めなければならない。

 

(利用者負担)

第6条 この事業の利用料は原則無料とする。ただし、家賃及び飲食費、光熱水費、日用品費等の実費については、自己負担とする。

2 家賃については、低額な金額とし、受託事業者が定めるものとする。

 

(構造及び設備)

第7条 この事業を実施するにあたって、受託事業者は次の各号に定める部屋及び設備を設けなければならない。

(1)居室(各居室の定員は、原則として1人とする。)

(2)浴室

(3)便所、洗面所

(4)事務室

(5)共用室

(6)消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備

(7)その他、本事業に必要な設備

2 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

 

(運営規程等の整備)

第8条 受託事業者は、利用者の守るべき規則等を明示した管理(運営)規程を定め、利用者に周知しなければならない。

2 受託事業者は、この事業を実施するうえでその他必要な規則等を定めるものとする。

 

(利用の申請)

第9条 この事業の利用を希望する者は、現に居住している又は施設入所等の支援を行っている保健福祉センターに「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)利用申請書」(様式第1号)により申請しなければならない。

 

(利用の決定)

第10条 前条の規定により利用の申請を受けた保健福祉センター福祉担当課長または保健福祉センター保健福祉担当課長は、障がい支援課長と調整のうえすみやかに利用の可否を決定し、利用が適当であると認めるときは「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)利用決定通知書」(様式第2号)により、利用が不適当であると認めるときは「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)利用申請却下通知書」(様式第3号)により、申請者あて通知する。

2 保健福祉センター福祉担当課長または保健福祉センター保健福祉担当課長は、前項の規定により利用決定を行った者について、利用決定通知書の写しを障がい支援課長に対して送付する。

 

(利用決定の解除)

第11条 保健福祉センター福祉担当課長または保健福祉センター保健福祉担当課長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、受託事業者等の関係機関から利用者の状況の聞き取りを行ったうえ、利用決定を解除することができる。

(1)利用者がこの事業の利用を辞退したとき

(2)利用者が施設に入所したとき

(3)その他支援の必要性が認められなくなったとき

2 保健福祉センター福祉担当課長または保健福祉センター保健福祉担当課長は、前項の規定により、利用決定を解除したときは「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)利用決定解除通知書(様式第4号)」により利用者あて通知するとともに、利用決定解除通知書の写しを障がい支援課長に対して送付する。

 

(実施計画書の提出)

第12条 受託事業者は、受託後速やかに、大阪市に対し「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)実施計画書」(様式第5号)を提出しなければならない。

 

(委託料の支弁)

第13条 大阪市は、受託事業者に対し、別表に定める委託料を、利用者の入居実績に応じて四半期毎に確定払いにより支弁する。

 

(事業実施記録の整備)

第14条 受託事業者は、利用者の相談記録、活動記録等を整備しなければならない。

2 受託事業者は、この事業に係る経理とホームで他の事業に係る経理とを明確に区分し、会計に関する帳簿を整備しておかなければならない。

 

(事業実施状況の報告)

第15条 受託事業者は、毎月の事業実施状況について、「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)実施状況報告書」(様式第6号)により四半期毎に翌月10日までに障がい支援課長あて報告をしなければならない。

 

(事業実績報告書の提出)

第16条 受託事業者は、障がい支援課長に対し、各会計年度終了後10日以内に、この事業に係る事業実績について「大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)実績報告書」(様式第7号)を提出しなければならない。

 

(書類の保存)

第17条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第18条 この要綱に定めのない事項については、別途、障がい支援課長が定める。

                                                    

附 則 

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則 

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表
      利用定員

         委託料月額

       5~9人                         53,230円
       10~14人                         27,410円
              15~19人                         18,810円
              20人以上                         14,500円

大阪市福祉ホーム入居支援事業(他市町村設置分)実施要綱様式

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)