民生委員及び児童委員が職務を行うために要する費用の弁償に関する要綱
2024年5月30日
ページ番号:491573
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員及び児童委員(以下「民生委員等」という。)が職務を行うために要する費用の弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び大阪市民生委員法施行細則(昭和31年大阪市規則第66号)の定めるところによる。
(民生委員等活動費の支給)
第3条 特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)第7条第1項の規定による旅費の支給のほか、同条第2項の規定により、民生委員等が職務を行うために要する費用の弁償として、別表の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。
(支給期間等)
第4条 前条に規定する費用の弁償(以下「民生委員等活動費」という。)は、当該民生委員の委嘱があった日の属する月から解嘱があった日の属する月まで支給する。
2 民生委員等活動費は月割計算とし、毎会計年度6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれ当該月までの分を支払うものとする。
3 前項の規定による支払額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(予算の配付)
第5条 民生委員等活動費の支給に係る予算は、福祉局生活福祉部地域福祉課及びこども青少年局子育て支援部管理課から各区民生委員関係業務主管課に対して配付する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
職の区分 | 支給額 (年額) |
各区民生委員協議会会長 | 110,200円 |
各区民生委員協議会副会長及び各地区委員長 | 75,200円 |
上記以外の民生委員等 | 60,200円 |
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