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大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業実施要綱

2021年12月1日

ページ番号:493133

(目的)

第1条 この要綱は、地域において在宅で生活している障がい者等について、夜間・休日等に介助者が急病等により不在となる事態が生じた場合であって、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に定める障害福祉サービス等を利用することができない場合等に、支援者が居宅を訪問する等して支援を行った際の経費の一部を支給することにより、地域での安心した生活を支える体制を確保することを目的として、その支給を行うために必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。

(対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)大阪市内に居住する法第4条第1項に定める障害者又は同条第2項に定める障害児

(2)在宅において介助者と同居して生活しているが、介助者が急病その他緊急かつやむを得ない事由により不在となった者又はこれに準ずる者。ただし、現に医療機関に入院している者を除く。

(3)直ちに訪問等による支援を行わなければ、日常生活の継続に支障を来すと認められる者

(4)法第5条第1項に定める障害福祉サービスの支給決定を受けておらず、これらのサービスを利用できない者又は支給決定は受けているものの、やむを得ない事由により現にこれらのサービスを利用できない者

(対象となる支援の内容)

第4条 本事業は、対象者の居宅等を訪問し、状況の把握、関係機関との連絡調整、日常生活を継続するために必要な介助、及び付添いによる見守り等の支援の提供を対象とする。ただし、法第29条第1項に定める指定障害福祉サービス等として提供されるものを除く。

なお、居宅での支援が困難であり、居宅以外の場所で一時的な滞在による支援(付添いによる見守り等を含む。)を行う場合は、対象者が滞在するために必要な広さや設備等を備えており、かつ衛生的に管理されている場所で行わなければならない。

(支援の提供者)

第5条 支援の提供者は、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者、法第51条の14の指定一般相談支援事業者、法第51条の17の指定特定相談支援事業者、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第21条の5の3の指定障害児通所支援事業者等、同法第24条の2の指定障害児入所施設等、同法第24条の26の指定障害児相談支援事業者又は本市の各区障がい者基幹相談支援センターのいずれかの事業者(以下「事業者」という。)とする。

2 支援の提供に従事する者は、前項に掲げる事業者の従業者でなければならない。

(支給の範囲)

第6条 支給期間は、緊急に支援を要する事態が生じた時点から、次の各号に掲げる支援を開始する日又は当該事態が解消される日のいずれか早い日までとし、この期間内に実施された支援について、その時間数に応じて支給する。支給量は、原則として通算72時間を上限とする。

(1)法第19条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定

(2)法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定

(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第18条第1項もしくは第2項に基づくやむを得ない事由による措置

(4)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。)第15条の4もしくは第16条第1項第2号に基づくやむを得ない事由による措置

(5)児童福祉法第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置

(支給額)

第7条 本事業の支給額は、1時間当たり2,650円とし、1時間を超える支援は、30分当たり1,325円とする。

なお、1時間当たりの額を算定する場合にあっては40分以上の支援を要し、1時間を超える支援について30分当たりの額を算定する場合にあっては、当該支援の終了時間に係るものについて20分以上の支援を要する。

(利用の申請)

第8条 支給を受けようとする者は、大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業費支給申請書(様式第1号)により、居住地の区の保健福祉センターを経由して市長に支給の申請を行わなければならない。

なお、やむを得ない理由により事後の申請となる場合は、支援の提供を受け始めた日から10開庁日以内に申請を行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業費支給に係る申立書(様式第2号)

(2)大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業費の請求及び受領に関する委任状(様式第3号)

(3)その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項第1号に掲げる書類について、他の書類により確認できる場合、添付を省略させることができる。

(支給の決定)

第9条 市長は、前条に定める申請があったときは、その内容を審査し、支給が適当であると認める場合、次の各号に掲げる事項を記載した、大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業費支給通知書(様式第4号)により居住地の区の保健福祉センターを経由して申請者へ通知する。

(1)支援の提供者

(2)支給期間

(3)支給量

2 市長は、前項の審査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を記載した、大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業費不支給通知書(様式第5号)により居住地の区の保健福祉センターを経由して申請者へ通知する。

(請求及び支払)

第10条 本事業費の支給を受けようとする者は、その請求及び受領を支援の提供者である事業者に委任する。

2 委任を受けた事業者は、原則として、支援を提供した月の翌月10日までに、本市所定の請求書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1)請求額の内訳が記載された明細書

(2)大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業提供実績記録票(様式第6号)

(3)第6条の各号に掲げる支給決定又は措置が確認できる書類等の写し

3 市長は、前項の請求があった場合、原則として、30日以内に事業費を支払うものとする。

4 前項の支払いを受けた事業者は、この支給の決定を受けた者に対し、受領した事業費の額を書面により通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、支給の決定を受けた者又は事業者が、この要綱に違反又は虚偽の申請をして事業費の支給を受けたときは、直ちに支給の決定を取り消し、既に支給した金額について、支給の決定を受けた者又は事業者へ返還を求めることができる。

(関係書類の整備)

第12条 事業者は、本事業に係る支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、提供の都度大阪市障がい者夜間・休日等緊急時支援事業提供実績記録票に記録し、支給の決定を受けた者の確認を受けなければならない。

2 事業者は、前項の記録及び本事業費に係る経費の収支を明らかにした書類等を、その他必要書類とともに、第9条第1項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(調査及び報告)

第13条 市長は、本事業費の支給に関して必要があると認めるときは、支給の決定を受けた者又は事業者に対し、文書による報告及び関係書類の提出又は提示を求め、調査を行うことができる。

(秘密保持)

第14条 本事業に係る支援を提供する者は、正当な理由なく、本事業により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本事業を所管する課長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962