老齢福祉年金
2025年4月1日
ページ番号:495883


概要・内容
老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時に、すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給されます。
次の1または2に該当する方に支給されます。
- 生年月日が明治44年4月1日以前の方
- 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1年未満であり、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1ヵ月から7年1ヵ月以上ある方。
ただし、ほかの公的年金を受給している方や本人・配偶者および扶養義務者に所得のある方は全部または一部支給停止される場合があります。


令和7年度の年金額
全額支給 年金額:424,900円
- 支払いは年3回、4月、8月、12月の各月11日ごろから受け取れます。
(ただし、12月支払い分は希望により11月に受け取ることができます。)

お問合せ先
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)