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つながる体制推進員(総合的な相談支援体制の充実事業)要綱

2023年12月22日

ページ番号:497462

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、つながる体制推進員(総合的な相談支援体制の充実事業担当職員)(以下「つながる体制推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 つながる体制推進員の選考は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士資格を有する者又は社会福祉主事任用資格等を有し、社会福祉施設や福祉事務所等に在職し相談援助の業務に従事した期間が継続して2年以上ある者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 前項に規定する選考により合格と決定した者は、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、当該名簿に記載された者の中から採用予定者を決定するものとし、名簿の登録期間は採用予定日の属する会計年度の末日までとする。

3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とする。

4 その他、採用選考に必要な事項は、「つながる体制推進員(総合的な相談支援体制の充実事業)採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 つながる体制推進員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)相談支援機関・庁内における連携体制の構築

(2)相談支援機関等からの支援困難事例に関する相談受付

(3)「総合的な支援調整の場(つながる場)」の開催と支援方針の策定

(4)個別支援ケースの管理

(5)相談支援機関・地域関係者・区職員等の連携を促進する研修会の開催

(6)相談支援機関・地域関係者・区職員等が活用する共通ツールの作成

(7)その他、区内の連携体制構築のために必要とする業務

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、各区役所「総合的な相談支援体制の充実事業」主管課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 つながる体制推進員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分まで又は午前9時15分から午後5時30分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

 

(休日)

第7条 つながる体制推進員の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)月曜日から金曜日のうち勤務地の「総合的な相談支援体制の充実事業」を主管する課長(以下「担当課長」という。)が指定する1日

(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 担当課長は、前項の規定にかかわらず、つながる体制推進員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

  附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年12月20日から施行する。

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