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大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付要綱

2023年11月2日

ページ番号:497882

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付規則(平成26年大阪市規則第118号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市地域福祉活動支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(地域福祉活動支援事業)

第3条 規則第2条の市長が定める基準は、市社協等のうち、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会にあっては別表1、その他の社会福祉協議会(以下「各区社会福祉協議会」という。)にあっては別表2に掲げる基準とする。

 

(交付金の交付基準)

第4条 規則第3条第3項の市長が定める基準は、別表3に掲げる基準とする。

 

(交付の申請)

第5条 規則第4条第1項の市長の定める期日は、当該年度の地域福祉活動支援事業開始の日の前日とする。

2 規則第4条第1項に規定する申請書、事業計画書及び収支予算書の様式は、それぞれ大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付申請書(様式第1号-1)、事業計画書(様式第1号-2)及び収支予算書(様式第1号-3)のとおりとする。

 

(事業計画の変更)

第6条 交付対象市社協等は、規則第6条第1項第1号の規定により、交付対象地域福祉活動支援事業に係る事業計画(以下「事業計画」という。)を変更しようとするときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金変更承認申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事業計画の変更の申請を承認するときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金変更承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による事業計画の変更の申請を承認しないときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金変更不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

 

(事業の中止又は廃止)

第7条 交付対象市社協等は、規則第6条第1項第2号の規定により、交付対象地域福祉活動支援事業を中止し、又は廃止しようとするときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金中止・廃止承認申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交付対象地域福祉活動支援事業の中止又は廃止の申請を承認するときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金中止・廃止承認決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付対象地域福祉活動支援事業の中止又は廃止の申請を承認しないときは、大阪市地域福祉活動支援事業交付金中止・廃止不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

 

(市長が定める軽微な変更)

第8条 規則第6条第1項第1号の市長が定める軽微な変更は、交付の決定を受けた交付金の額の範囲内において事業実施回数を増加する変更とする。

 

(決定の通知)

第9条 規則第7条第1項の規定による通知は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付決定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 規則第7条第2項の規定による通知は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金不交付決定通知書(様式第9号)によるものとする。

 

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは、規則第7条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付申請取下げ書(様式第10号)により行うものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 規則第9条第3項の規定による通知は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)によるものとする。

 

(目的外使用の禁止)

第12条 交付対象市社協等は、次に掲げる用途に交付金を使用してはならない。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(4) 特定の公職 (公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。) の候補者 (当該候補者になろうとする者を含む。) 若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付の目的に反する活動

 

(実績報告)

第13条 規則第14条に規定する事業実施報告書及び収支決算書は、それぞれ大阪市地域福祉活動支援事業交付金実績報告書(様式第12号-1)及び事業報告書(様式第12号-2)並びに収支決算書(様式第12号-3)によるものとする。

2 規則第14条第5号に規定する市長が必要と認める事項は、交付対象地域福祉活動支援事業の実施に係る自己評価とする。ただし、地域福祉活動を行う地域住民に対するアンケート調査の結果等を踏まえたものでなければならない。

3 規則第14条の市長が定める期日は、交付対象地域福祉活動支援事業が完了した日又は交付対象地域福祉活動支援事業の廃止の承認を受けた日から20日以内とする。ただし、交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日を越えてはならない。

 

(事業実施の確認)

第14条 規則第15条第2項の規定による通知は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金額確定通知書(様式第13号)によるものとする。

 

(交付金の精算)

第15条 規則第3条第2項の規定により、概算払の方法で交付金の交付を受けた交付対象市社協等は、交付対象地域福祉活動支援事業完了後速やかに、当該概算払いに係る大阪市地域福祉活動支援事業交付金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を作成し、当該事業完了後20日以内に市長に提出しなければならない。ただし、当該精算書は、当該概算払を受けた日の属する年度の末日までに作成しなければならない。

2 市長は、精算書の提出を受けたときは、その内容を精査し、当該精算により剰余が生じていると認める場合には、当該精算書の提出を受けた日から20日以内に当該剰余金を納付書により戻入させなければならない。

 

(決定の取消し)

第16条 規則第16条第4項の規定による通知は、大阪市地域福祉活動支援事業交付金交付決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。

 

(財産の処分の制限)

第17条 規則第19条第2号の市長が定める重要な資産及び同条本文の市長が定める期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)別表の種類欄に掲げる資産及び同表の種類、構造又は用途及び細目欄の区分に応じ、同表の処分制限期間欄に定める期間とする。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する交付金について適用する。

附 則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する交付金について適用する。

附 則

1 この要綱は、平成27年12月22日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する交付金について適用する。

附 則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する交付金について適用する。

附 則

1 この要綱は、令和2年3月2日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月13日から施行する。


 

別表1~3

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様式1~15

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