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大阪市福祉局国民健康保険料滞納整理指導にかかる事務職員要綱

2024年3月26日

ページ番号:498822

                                                               制定     令和2年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局国民健康保険料滞納整理指導にかかる事務職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、帳票の作成やデータ入力を迅速かつ的確に遂行できる技術を有するとともにエクセル・ワードを操作でき、行政機関において租税徴収事務もしくは国民健康保険料徴収事務にかかる納付交渉や滞納処分などの債権回収事務の経験を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(小論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局国民健康保険料滞納整理指導にかかる事務職員採用試験要項」で定める。

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)各区の課題や特徴、弱点等の把握及び分析

(2)各区訪問による助言指導(窓口対応での交渉術の指導等)

(3)高度な法的知識を求められる業務等について、弁護士職員とともに区の業務遂行の巡回視察に同行し、納付交渉術等の国保収納業務に特化した助言指導を行う。

(4)新たな滞納処分の取り組みについて弁護士職員とともに区役所研修等を実施し、具体的手法を伝授する。

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局生活福祉部保険年金課に勤務し、大阪市内各区に訪問指導するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間数は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(身分証明書)

第7条 会計年度任用職員は、業務を行う場合において「大阪市福祉局国民健康保険料滞納整理指導にかかる事務職員証」(以下「身分証明書」という。)を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、任務満了その他の事由により離職したときには、前項の身分証明書を速やかに主管課長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

    附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

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