国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します
2021年1月1日
ページ番号:499904
国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します
国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
支給にあたっては、次のとおり申請が必要です。
1 対象者
次の3つの条件をすべて満たす方
- 国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
- 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
2 支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
3 支給額の計算方法
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
(注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注)1日あたりの支給額には上限があります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)
5 申請
申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)等が必要となりますが、事前に電話でご相談ください。
ご相談、お問合せ先電話番号:福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ 06-6208-7983
国民健康保険傷病手当金支給申請書
【様式1】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF形式, 125.82KB)
【様式1】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(XLSX形式, 50.50KB)
【様式2】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF形式, 205.47KB)
【様式2】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(XLSX形式, 44.85KB)
【様式3】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF形式, 223.66KB)
【様式3】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(XLSX形式, 60.28KB)
【様式4】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF形式, 199.27KB)
【様式4】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(XLSX形式, 42.75KB)
【様式1~4】記入例(PDF形式, 593.09KB)
案内チラシ(PDF形式, 575.46KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156