ページの先頭です

大阪市軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金交付要綱

2023年9月20日

ページ番号:501288

(要綱の目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金(以下「補助金」という。) の交付について必要な事項を定めることを目的とする。                              

(補助の目的)
第2条 この補助金は、老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第107号)に定める軽費老人ホーム及び附則第2条第1項第1号に定める軽費老人ホームA型に限る。)を大阪市内に設置し、かつ運営する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、サービスの提供に要する費用(以下「サービス提供費」という。)に充当する経費を補助することにより、利用者の処遇向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費)
第3条 補助対象経費となるサービス提供費は、施設を運営するために必要な、職員の俸給、職員諸手当、賃金、社会保険料事業主負担金、旅費、庁費、修繕費、委託費、利用者保健衛生費及び備品購入費等並びに別表1に定める勘定科目に充当する経費とする。
2 別表1に定める勘定科目については、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知(以下「局長通知」という。))及び「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局計画課長連名通知(以下「課長通知」という。))の適用対象となる老人福祉施設における取扱いに準ずるものとする。

(補助金の額等)
第4 条 補助金の額は、法人が設置する軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、施設ごとのサービス提供費実支出額とサービス提供費基準額 とを比較し、いずれか少ない方の額から当該年度に施設で徴収した 本人からの徴収額の総額を控除した額とする。
2 前項のサービス提供費 基準額 は、次に掲げる額の合算額とする。 ただし、介護職員(常勤換算)数のうち、特定施設入居者生活介護を担当する介護職員(常勤換算)数を除くものとする。
⑴ 別表2で定めるサービス提供費(月額)に施設の年間延べ利用人数を乗じて得た額
⑵ 9,000 円(月額)に施設の介護職員(常勤換算)の年間延べ在職月数を乗じて得た額
3 第 1 項の本人からの徴収額 の月額は、別表 3に定める額とする。

(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする法人は、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金交付申請書〔様式第1号〕」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、原則として事業開始前に市長に提出しなければならない。
2 同条の市長が必要と認める書類は、職員履歴書及び補助の対象となる軽費老人ホームの重要事項説明書(サービス提供費相当額を含む利用料の額を明らかにできる場合は、それをもって代用することができる。)とする。

(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2  市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3  市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(補助金の交付時期)
第8条 この補助金は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、概算払において交付することができる。その場合、原則として四半期毎に分割して交付するものとする。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、第6条第1項に基づき決定された額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求をうけたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、交付規則第6条第1項第1号の条件に基づき「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金変更承認申請書〔様式第5号〕」により承認を受けるものとし、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、同項第2号の条件に基づき「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により承認を受けるものとする。
2   前項の軽微な変更は、第6条第1項に基づき決定された額について、20%の範囲内で減額となる変更とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、交付規則第9条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
 (1)補助事業に係る残務処理に要する経費
 (2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
3 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
5 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第2項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

(実績報告等) 
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金実績報告書〔様式第8号〕」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。
2 同条の市長が必要と認める書類は、前年度の収支決算書及び補助の対象となる軽費老人ホームの重要事項説明書(サービス提供費相当額を含む利用料の額を明らかにできる場合は、それをもって代用することができる。また、交付申請時と同一内容であれば省略することができる。)とする。

(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び根拠資料の現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金額確定通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。
2  第1項の規定による補助金額の確定は、第6条第1項の規定に基づく交付決定額の範囲内で行うものとする。ただし、第10条第1項による交付決定額の変更通知を行った場合は、変更後の交付決定額の範囲内で行うものとする。

(補助金の精算)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金精算報告書〔様式第10号〕」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合は概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2      補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3   前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払にかかる精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4   市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5   補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

(決定の取消し)
第14条 市長は、交付規則第17条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金交付決定取消書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

(補助事業等の適正な執行)
第15条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)
第16条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

   附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則
1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の大阪市軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金交付要綱については、平成20年6月1日から適用する。ただし、第4条第4項の規定による本人からの徴収額の月額については、別表4中「全額」の場合又は第4条第3項の規定による当該施設のサービス提供費(月額)を本人からの徴収額の月額とする場合で、改正後増額となる場合は、平成21年度から別表2に定めるサービス提供費基本額(月額)を適用する。
3 この要綱の改正前の第5条第1項に定める申請をし、第6条第1項の通知を受けたものは、改正後の第5条第1項に定める申請をし、第6条第1項の通知を受けたものとみなす。

   附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、第13条第2項の改正規定を除き、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則
(施行期日等)
第1条 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正前の大阪市軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定による補助金については、なお従前の例による。
第3条 改正前の要綱第4条並びに別表1、別表3及び別表5の規定は、平成25年度分までの補助金について、次の各号に定める限りにおいて、なおその効力を有する。
(1) 平成24年度分の補助金(平成24年12月分から平成25年3月分までの補助金に限る。)にあっては、改正前の要綱第4条第3項に規定する「民間施設給与等改善費」については、同項中「別表3で定める民間施設給与等改善費加算率を乗じた額」とあるのは、「別表3で定める民間施設給与等改善費加算率を乗じた額に2分の1を乗じた額(1円未満は切り捨て)」とする。
(2) 平成24年度分の補助金にあっては、改正前の要綱第4条第5項に規定する「特別運営費」については、改正前の要綱別表5の年額に12分の10を乗じた額(1円未満は切り捨て)とする。
(3) 平成25年度分の補助金にあっては、改正前の要綱第4条第3項に規定する「民間施設給与等改善費」については、同項中「別表3で定める民間施設給与等改善費加算率を乗じた額」とあるのは、「別表3で定める民間施設給与等改善費加算率を乗じた額に4分の1を乗じた額(1円未満は切り捨て)」とし、改正前の要綱第4条第5項に規定する「特別運営費」については、改正前の要綱別表5の年額に4分の1を乗じた額とする。
2 前項の規定による補助金の適用にあたっては、この要綱による改正後の大阪市軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条に規定する「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金交付申請書〔様式第1号〕」及び第11条に規定する「大阪市軽費老人ホームのサービス提供費補助金実績報告書〔様式第8号〕」については、それぞれ改正前の要綱様式第1号別紙2-(5)及び様式第8号別紙2-(5)を使用するものとする。
3 第1項の規定による補助金の適用にあたっては、改正後の要綱別表2表題及び表中「サービス提供費(月額)」とあるのは「サービス提供費基本額(月額)」と読み替えるものとする。

   附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

   附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月分以降の補助金について適用する。

   附 則
この要綱は、令和3年2月15日から施行する。

   附  則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月分以降の補助金について適用する。

別表1~3

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式1~11

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8026

ファックス:06-6202-6964

メール送信フォーム