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別居親族による訪問介護サービスの提供について

2025年12月19日

ページ番号:504487

概要

 同居親族による訪問介護サービスの提供については、「介護報酬の対象となるサービス」と「家族等が行う介護」を区分することが難しく、報酬の対象とならないサービスが提供されるおそれがあること等、不適切な報酬算定につながることから禁止されています。一方、「別居」については明確な規定はありませんが、「同居」の場合と同様に、介護報酬の算定対象となるサービスと家族等が行う介護を区分することが困難であり、報酬の対象とならない内容のサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながりやすいことから、別居親族による訪問介護サービス導入にあたっては、事前協議を必要としています。

 疾患等に起因する心身の状況から、例外的に別居親族による訪問介護サービスの導入を検討されている場合は、事前協議の対象となり得るかをまず本市にご相談ください。

 本市においては、「別居親族による訪問介護サービスの提供」について、「疾患等に起因する心身の状況から例外的に提供せざるを得ない利用者」及び「具体的な提供方法」を明確にするとともに、介護給付の適正化を図るため、「別居親族による訪問介護サービスの提供にかかる事前協議実施要綱」を定めております。よって、事前協議なく事業所のみの判断で開始した別居親族による当該サービス提供は認められません。

 詳細については、『別居親族による訪問介護サービスの提供にかかる事前協議実施要綱』をご確認ください。

 

1 対象者

利用者の心身の状況が次の項目すべてに該当する場合に、別居親族による訪問介護の対象者とします。

(1) 次のいずれかの疾患であることが医師によって判断されており、当該疾患に起因した介護拒否・被害妄想・暴力行為等の行動があることによって、別居親族以外による訪問介護が極めて困難な心身状況にあること

 1)認知症(認知症高齢者生活自立度Ⅱa~M)

 2)その他、別居親族以外のヘルパーの導入が極めて困難な症状を伴う疾患・障がい等

(2) 訪問介護以外の在宅サービスについても、(1)の心身状況によって提供できない状態であること

2 事前協議について

実施要綱に基づき、「別居親族による訪問介護サービス提供にかかる事前協議書(様式第1号)」を作成し、以下の書類の写しを添えて、当該サービス提供を開始しようとする日の14日前までに申し出が必要です。

(1) 「居宅サービス計画書第1表~3表」
(2) 「訪問介護計画書」
(3) 「サービス担当者会議の記録」
(4) その他、市長が必要と判断し、提出を指示した書類等

別居親族による訪問介護サービス提供にかかる事前協議書(様式第1号)

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必要書類の提出先

福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付)
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033

3 その他

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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