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住居における物品等堆積状態の適正化支援にかかる調査等担当嘱託医要綱

2024年2月2日

ページ番号:506358

(目的)

第1条 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、住居における物品等堆積状態の適正化支援にかかる調査等担当嘱託医(以下「嘱託医師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 嘱託医師は、医師免許を有する者(精神科の医師に限る。)の内から面接等により選考する。

 

(任用期間の更新)

第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 嘱託医師の業務内容は次のとおりとする。

(1)   堆積者の住居において堆積者本人又はその関係者との問診等による堆積者の病状把握に関する調査を行うこと。

(2)   区役所(保健福祉センター)において精神医学的な観点から堆積者に対する対応方策の検討及び区役所職員への助言を行うこと。

 

(勤務時間等)

第5条 嘱託医師の勤務時間等は次のとおりとする。

(1)   勤務日数

堆積者の病状把握に必要な調査又は堆積者に対する対応方策の検討・助言を行う日。

(2)   勤務時間

概ね3時間とする。

 

(報酬等)

第6条 嘱託医師の報酬の額は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表福祉局の項に掲げる「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例に基づく調査対象者に対する質問等の業務を行う医師(精神科の医師に限る。)」に定める金額とする。

2 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担する嘱託医師及び公務のため旅行した嘱託医師には、その費用弁償として所定の額を支給する。

 

第7条 報酬支払い日は毎月17日(1月は18日)とする。ただし、その日が土曜日にあたるときはその前日、日曜日又は祝日にあたるときはその翌日、日曜日でその翌日が祝日にあたるときはその前々日とする。

2 報酬を支給する際には、所得税を報酬等から控除する。

 

 

附 則

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

 

 

 

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