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⼤阪市障がい福祉サービス利⽤に係る調査及び要介護認定調査業務担当職員要綱

2025年12月8日

ページ番号:507022

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市障がい福祉サービス利用に係る調査及び要介護認定調査業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに掲げる要件に該当する者の内から、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 介護支援専門員(ケアマネジャー)資格を有する者

(2) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有し、介護に係る実務経験が5年以上ある者

(3) 要介護認定又は障がい支援区分認定調査業務に従事した経験が1年以上である者

(4) 法令等に基づく施設・事業で相談援助業務に5年以上従事した経験がある者

(5) 市町村等職員として福祉関係業務に従事した経験が2年以上ある者

2 前項に規定する選考により合格点以上を得た者は、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、名簿に記載された者の中から採用予定者を決定する。

3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とする。

4 その他、採用選考に必要な事項は、大阪市障がい福祉サービス利用に係る調査及び要介護認定調査業務担当職員採用試験要領で定める。

(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、大阪市障がい福祉サービス利用に係る調査及び要介護認定調査業務担当職員の業務として、次に掲げるものに従事するものとする。

(1) 障がい福祉サービス(訓練等給付)の支給決定を行うための概況調査及びこれに付随する業務

(2) 障がい支援区分認定を行うための訪問調査及びこれに付随する業務

(3) 介護保険の要介護(要支援)認定を行うための訪問調査及びこれに付随する業務

(4) 大阪市認定事務センターにおいて行う業務及びこれに付随する業務

(5) 各区保健福祉センターにおいて行う障がい福祉サービスに関する補助業務

2 前項に掲げる業務のうち第3号及び第4号の業務は、大阪市認定事務センターに勤務する会計年度任用職員が行うものとする。

(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、各区保健福祉センター又は大阪市認定事務センターに勤務するものとする。

(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 勤務日数は、週4日とする。

(2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

附則
この要綱は、令和2年6月16日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年1月20日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)

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