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大阪市要介護認定及び障がい支援区分認定調査業務担当職員要綱

2024年3月18日

ページ番号:507022

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市要介護認定及び障がい支援区分認定調査業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに掲げる要件に該当する者の内から、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

 (1) 介護支援専門員(ケアマネジャー)資格を有する者

 (2) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業

  療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚

  士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福

  祉士のいずれかの資格を有し、介護に係る実務経験が5年以上ある者

2 その他、採用選考に必要な事項は、大阪市要介護認定及び障がい支援区分認定調査業務担当職員採用試験要領で定める。

(再度の任用)

第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、大阪市要介護認定及び障がい支援区分認定調査業務担当職員の業務として、次に掲げるものに従事するものとする。

 (1) 介護保険の要介護(要支援)認定を行うための訪問調査及びこれに付随する業務

 (2) 障がい者支援区分認定を行うための訪問調査及びこれに付随する業務

 (3) 大阪市認定事務センターにおいて行う業務及びこれに付随する業務

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市認定事務センターに勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 勤務日数は、週4日とする。

 (2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

 (3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

   附 則

 この要綱は、令和2年6月16日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ

住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)

電話:06-4392-1727

ファックス:06-4392-1732

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