福祉行政を担う人材の育成に係る検討会議設置要綱
2020年7月29日
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(目的)
第1条 福祉行政を担う人材の育成について包括的な視点から検討するため、福祉行政を担う人材の育成に係る検討会議(以下「検討会議」という。)を設置し、もって大阪市福祉行政の推進を図ることを目的とする。
(検討事項)
第2条 検討会議が検討する事項は次のとおりとする。
(1) 福祉行政を担う人材の育成に関すること
(2) 福祉職員の職域・専門性・キャリア形成に関すること
(3) その他、座長が必要と認める事項に関すること
(構成)
第3条 検討会議は、別表に掲げる職員で構成する。
2 座長は、福祉局生活福祉部福祉業務支援調整担当課長をもって充てる。
3 座長が必要と認めるときは、第1項に規定する者以外の者に検討会議への参加を求めることができる。
(作業部会)
第4条 座長は、検討会議の方針を踏まえ、人材育成に係る調査や資料作成等を行う作業部会を設置することができる。
(事務局)
第5条 検討会議の事務局は、福祉局生活福祉部地域福祉課に置く。
(会議)
第6条 座長は、必要に応じて検討会議の構成員を招集し、適宜、会議を開催する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月26日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
< 別表(第3条関係) >
総務局
人事部人事課長
職員人材開発センター企画・研修担当課長
区役所
保健福祉センター福祉業務主管課長(1名)
保健福祉センター生活保護業務主管課長(1名)
福祉局
総務部人事・勤務条件担当課長
生活福祉部保護課長
生活福祉部福祉業務支援調整担当課長
こども青少年局
企画部総務課長
子育て支援部こども家庭課長
こども相談センター運営担当課長
企画部総務課長代理兼福祉局生活福祉部地域福祉課福祉業務支援調整担当課長代理
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