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大阪市被保護精神障がい者等地域移行推進検討会議開催要綱

2024年10月16日

ページ番号:510805

(目的)

第1条 福祉局長は、大阪市被保護精神障がい者等地域移行推進事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、精神障がい者の福祉に関する学識経験者や医療・福祉の専門職等から意見を聴取し、精神障がい者の地域における本人らしい暮らしを実現するため、大阪市被保護精神障がい者等地域移行推進検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

(会議のメンバー)

第2条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者等のうちから福祉局長が委託する。

(座長)

第3条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

(会議の構成)

第4条 会議は、全体会議及び個別事例検討会議により構成する。

2 前項に定める全体会議は、事業を進める上での課題等について意見を聴取するため開催する。

3 第1項に定める個別事例検討会議は、本市が支援対象者への個別支援を実施するに当たり生じる課題等について意見を聴取するため開催する。

(開催期間)

第5条 会議は、令和5年6月1日より概ね3年間開催する。

(守秘義務)

第6条 会議のメンバーは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(施行の細目)

第7条 会議の庶務は、福祉局生活福祉部保護課において行う。

  附 則

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8021

ファックス:06-6202-0990

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