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大阪市要介護認定・要支援認定更新事務委託事業実施要綱

2025年12月8日

ページ番号:511939

制  定 令和2年8月12日 

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条及び第33条に定められた要介護認定・要支援認定の更新に係る事務委託事業(以下「本事業」という。)を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(委託する事務)

第2条 本事業は、法第28条第5項及び第33条第4項に基づき、要介護認定・要支援認定の更新に係る調査事務(以下「更新事務」という。)を委託する。

(委託先事業者)

第3条 本事業を委託する事業者(以下「委託先事業者」という。)は、法第28条第5項及び第33条第4項に規定する指定居宅介護支援事業者等であって、大阪市内に事業所等を有する者とする。

(業務内容)

第4条 委託先事業者は、次の各号に掲げる更新事務を実施することとする。

(1) 更新認定調査依頼書等の受理

(2)  被保険者との日程調整

(3) 更新認定調査の実施

(4) 更新認定調査票の提出

(5) 進捗状況の管理

(6) 本市からの照会に対する対応

(7) 更新事務の内容等の記録及び保管

(届出)

第5条 委託先事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 事業所名、施設名又は住所等に変更が生じたとき。

(2) 法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等に該当しなくなったとき。

(3) 更新認定調査員に異動があったとき。

(委託料)

第6条 委託料の額については、別途契約書により定める。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

   附 則

 この要綱は、令和2年8月12日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ

住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)

電話:06-4392-1727

ファックス:06-4392-1732

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