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【検討終了】大阪市重度障がい者等就業支援事業

2023年9月1日

ページ番号:515208

1 概要(説明)

雇用施策と福祉施策が連携し、重度障がい者等の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない者に対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進することを目的とします。

事業の詳細については、「大阪市重度障がい者等就業支援事業実施要綱」をご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

令和元年、重度の障がいのある国会議員の国会での活動に必要なヘルパー経費の負担のあり方に関する議論が浮上したことを契機として、公的支援のない障がい者の通勤・就労中の公的な支援が課題となりました。

障がい福祉サービス(訪問系サービス)は通勤、営業活動等の経済活動に対する支援は対象外となっています。

令和元年8月に市長、知事より、重度障がい者の就業支援について、国に先駆けて府市が連携して実施する意向が示され、障害者雇用促進法に基づく支援の対象となっていない自営業の方を対象として、令和2年度から就業支援事業を試行的に実施しました。

その後、国において全国共通の制度として「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が令和2年10月から創設され、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を実施することとされたことから、令和3年度は、府市事業を国事業(地域生活支援促進事業)に継承し、雇用施策との連携とともに、支援の対象者及び対象支援範囲を拡充して実施することとなりました。

今後の予定は?

令和3年12月から重度障がい者就業支援事業(府市事業)を国事業(地域生活支援促進事業)に継承し、雇用施策との連携とともに支援の対象者及び対象支援範囲を拡充して、重度障がい者等就業支援事業を実施しています。

今後、この事業を継続的に実施していきます。

どこまで進んでいるのか?

・令和2年度 8月 大阪府内政令市(大阪市・堺市)で、重度障がい者就業支援事業(府市事業)を実施。

・令和3年度 12月 重度障がい者就業支援事業(府市事業)を国事業(地域生活支援促進事業)に継承し、雇用施策との連携とともに支援の対象者及び対象支援範囲を拡充して、重度障がい者等就業支援事業を実施。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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