大阪市民生委員・児童委員証の取扱いに関する要綱
2024年5月30日
ページ番号:516866
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市民生委員・児童委員証(以下「委員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民生委員 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員をいう。
(2) 児童委員 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第2項に定める児童委員をいう。
(3) 主任児童委員 児童福祉法第16条第3項に基づき、厚生労働大臣が指名する児童委員をいう。
(委員証の交付)
第3条 市長は、大阪市の区域内に置く民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)に対しては、その者が当該委員であることを示す委員証を交付する。
(委員証の様式)
第4条 委員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(委員証の有効期間)
第5条 委員証の有効期間は、交付の日からその交付を受けた民生委員の当該任期が満了する日までの間とする。
(委員証の取扱い)
第6条 民生委員は、やむを得ない事情がある場合を除き、職務中は常に委員証を携帯し、 職務の遂行に当たり民生委員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 民生委員は、委員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(委員証の再交付)
第7条 民生委員は、委員証を紛失し、き損し、若しくは汚損し、又は委員証の記載事項に変更があったときは、所定の申請書により直ちに委員証の再交付を当該民生委員の区域を所管する保健福祉センター所長を経由して、福祉局長に申請しなければならない。
(委員証の返納)
第8条 民生委員(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委員証(第1号に掲げる場合にあっては有効期間の満了した職員証とし、第5号に掲げる場合にあってはき損し、若しくは汚損し、又は記載事項に変更があった職員証とし、第6号に掲げる場合にあっては発見した職員証とする。)を当該民生委員の区域を所管する保健福祉センター所長を経由して、福祉局長に返納しなければならない。
(1) 第5条に規定する有効期間を満了したとき
ただし、引き続き民生委員法第5条に規定する民生委員の委嘱を受けた場合は、第3条の規定により新たに委員証の交付を受けたとき
(2) 死亡したとき
(3) 解職されたとき
(4) 主任児童委員に指名されたとき、又は指名を解除されたとき
(5) 委員証をき損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更があった場合において、前条の規定により委員証の再交付を受けたとき
(6) 委員証を紛失した場合において、前条の規定により委員証の再交付を受けた後、当該紛失した委員証を発見したとき
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
大阪市 民生委員・児童委員証(別記様式)
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