大阪市立弘済院医療技術職員要綱
2022年11月28日
ページ番号:519255
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市立弘済院医療技術職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、診療放射線技師資格、理学療法士資格、臨床検査技師資格又は言語聴覚士資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市立弘済院医療技術職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
大阪市立弘済院における診療放射線技師業務、理学療法士業務、臨床検査技師業務、言語聴覚士業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市立弘済院に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週1日~週5日とする。
(2)勤務時間は、
【週1~3日の場合】午前9時~午後5時30分まで
【週4日の場合】 午前9時~午後5時15分まで 午前9時15分~午後5時30分まで
【週5日の場合】 午前9時~午後3時45分まで 午前9時15分~午後4時まで とする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(4)業務主管課長は、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(5)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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