ページの先頭です

大阪市福祉局会計事務等担当職員要綱

2024年1月11日

ページ番号:519262

 

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局会計事務等担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、日商簿記初級以上、全経簿記2級以上または全商簿記2級以上の資格を有する者、若しくは、前述の資格と同等の実務経験(企業等における経理経験)を有する者の内から、次の内容を勘案して行う。

(1)書類選考(論文)

(2)口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局会計事務等担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 歳入歳出に関する資金計画作成、財務会計システムへの入力作業

(2) 資金計画に関する関係部署との連絡調整、及び進捗管理を踏まえた指導等

(3) 支出命令情報の審査、仕訳情報の確認、出納証拠書類の確認

(4) 収入報告書の仕分け、書類送達事務

(5) その他適正な会計事務の執行に関する事務等

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局総務部経理・企画課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。但し、業務の性質その他の事由により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(1)勤務日数は、週5日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後3時45分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。


 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

  附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部経理・企画課経理・調達グループ(経理)

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7921

ファックス:06-6202-6961

メール送信フォーム