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大阪市障害者施策推進協議会運営要領

2023年12月1日

ページ番号:520106

大阪市障害者施策推進協議会条例施行規則(昭和47年大阪市規則第73号)第3条の規定に基づき、大阪市障害者施策推進協議会運営要領を次のように定める。

 

(部会)

第1条 大阪市障害者施策推進協議会条例(昭和47年大阪市条例第15号)第6条第1項の規定に基づき、大阪市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)に障がい者計画策定・推進部会、地域自立支援協議部会、発達障がい者支援部会、障がい者差別解消支援地域協議部会及び精神障がい者地域生活支援部会(以下「各部会」という。)を置く。

 

(作業部会)

第2条 各部会において必要な事項の調査審議等を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、各部会の部会長が指名する委員により組織する。

3 作業部会に作業部会長を置き、作業部会に属する委員の互選により定める。

4 作業部会長は、作業部会の会務を総理し、作業部会を代表する。

5 作業部会長に事故があるときは、あらかじめ作業部会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(書面による調査審議等)

第3条 会長、各部会長及び作業部会長(以下「会長等」という。)は、緊急に調査審議等を行う必要があり、協議会、各部会及び作業部会(以下「協議会等」という。)の会議を招集することが困難であると認めるときは、書面による調査審議等の実施について、協議会等に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもってこれを行うことができ、次項の定めにより、協議会等の調査審議等に代えることができる。

2 前項に定める書面による調査審議等の議事は、各委員の半数以上の書面提出がなければならない。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第4条 会長等が必要と認めるときは、協議会等の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、協議会等の委員は、会長等の承認を得て、ウェブ会議の方法で協議会等の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって協議会等の会議に出席したものとみなすものとする。

 

(部会の庶務)

第5条 障がい者計画策定・推進部会、地域自立支援協議部会、発達障がい者支援部会及び障がい者差別解消支援地域協議部会の庶務は福祉局において処理し、精神障がい者地域生活支援部会の庶務は健康局において処理する。

 

(雑則)

第6条 この要領に定めのない事項については、協議会に関する事項にあっては会長が、各部会及び作業部会に関する事項にあっては各部会長が定める。

 

附  則

この要領は、令和2年5月7日から施行する。

附  則

この要領は、令和2年11月27日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年2月23日から施行する。

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