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大阪市認知症疾患医療センター連携協議会開催要綱

2024年2月27日

ページ番号:520220

(協議会)

第1条 地域における認知症疾患に関する医療の連携体制の強化を図るため、大阪市認知症疾患医療センター運営事業実施要綱第7条(2)(ア)に規定する認知症疾患医療連携協議会として、大阪市認知症疾患医療センター連携協議会(以下「協議会」という。)を開催する。

 

(委員)

第2条 協議会は、次に掲げる委員により構成する。

(1) 認知症疾患医療センターを代表する者

(2) 認知症強化型地域包括支援センターのうち市長が指定するものを代表する者

(3) 認知症地域支援推進員のうち市長が指名する者

(4) 医師、学識経験者その他市長が適当と認める者

2 前項第4号の委員は、別に市長が委嘱(委託)するものとする。

 

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関との連絡調整及び連携強化に関すること

(2) 地域の認知症に関する支援体制づくりに関すること

(3) 認知症医療に関する情報発信に関すること

(4) 認知症に関する理解を促す普及啓発に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域における認知症医療に関すること

 

(会議)

第4条 協議会の会議は、毎年度2回開催する。

 

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課及び健康局健康推進部こころの健康センターにおいて処理する。

 

(雑則)

第6条 協議会の運営その他この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8051

ファックス:06-6202-6964

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